気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 4月27日、陸山会の不動産取得に関連する政治資金規正法違反についての小沢一郎民主党幹事長に対する東京地方検察庁の不起訴処分について、東京第5検察審査会は起訴相当の議決を公表した。 これを受け、新聞、テレビ等のマスコミ、自民党などの野党だけではなく民主党の内部からも、「小沢氏の刑事責任を追及すべしとする民意が示された」として、小沢氏の政治責任を追及し、幹事長辞任を求める声が高まり、小沢氏は窮地に立たされている。 かつては、検察審査会が、検察官が行った不起訴処分が不当だとする議決を出しても何ら法的拘束力はなく、検察が再捜査の末、再度不起訴にすることに何の制約もなかったが、2009年5月に施行された検察審査会法の改正によって、「起訴相当」の議決が2