ノンフィクション作家の菅野完(たもつ)氏に体を無理やり触られるなどして精神的苦痛を受けたとして、女性が菅野氏に対し、慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2月8日、東京高裁であった。
ノンフィクション作家の菅野完(たもつ)氏に体を無理やり触られるなどして精神的苦痛を受けたとして、女性が菅野氏に対し、慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2月8日、東京高裁であった。 阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、菅野氏側の控訴を棄却した。 一審判決によると、女性は2012年5月ごろ、菅野氏が生活保護受給者へのバッシングに対する意見広告を新聞に出そうとしていたことを知り、賛同。7月に菅野氏と初めて会った際、菅野氏から、意見広告の作業のために自宅を使わせてほしいと頼まれ、応じた。 その際、同意がないのにベッドに押し倒され、ほおにキスをされた。その後も菅野氏から性行為を求められ、不眠やうつ状態になった。 一審判決は事実経過について、「被告が何ら反証をしていない」などとして、原告の主張通り認めた。また、菅野氏が女性をベッドに押し倒しすなどの行為も女性の同
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