[弥生データのインポート]では、csv、またはテキストファイルが弥生インポート形式に従っていれば取り込むことができます。 制限事項については以下を参照してください。 インポートする際の制限事項 【取引データ】
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2023年10月1日からインボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスを発行できませんので、取引で不利になる可能性もあります。 ただ、インボイス登録にはデメリットもありますし、登録しなくても特に問題ないケースもあります。 免税事業者の方に向けて、インボイス登録のメリット&デメリット、登録したほうが良いケース、登録しなくても良いケース、インボイス登録方法などを、わかりやすく解説します。 1.免税事業者がインボイス登録しないとどうなる? 免税事業者が、適格請求書等発行事業者(インボイス発行事業者)として登録しないと、どうなるのでしょうか? (1)免税事業者はインボイスを発行できない インボイス制度導入後は、消費税の仕入税額控除を受けるための要件として、インボイスの保存が原則必要となります。 インボイスを発行できるのは、インボイス登録をした課税事業者のみです。 消費税の免税事業者はインボイスを
去年の夏頃に、駐車場の賃貸契約先が変わりました。 その結果、去年駐車場代を支払った先が2カ所となりました。 地代家賃の支払先は駐車場代の他、事務所家賃があり、 去年、地代家賃を支払った先は合計で三カ所となりますが、 青色申告決算書第三面「地代家賃の内訳」の部分には、 支払先が記入できる欄が二つしかありません。 この場合、どのように記入したらよいのでしょうか? 補足 お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございます。 国税庁の確定申告書等作成コーナーで書類作成を進めてみたのですが、 決算書三面「地代家賃の内訳」の合計が一面の地代家賃欄に自動計算反映され、 上位2箇所のみの記入では経費算入分が少なくなってしまいます。 この場合、支払先氏名等を記載せず、賃借物件欄に駐車場と記載した上で、 駐車場賃料の合計額を記載するだけでも問題は無いのでしょうか?
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