2007年12月18日 19:13:39 投稿 [みなみけMAD] バレーボールをやらないか 自作曲MADその8。真剣に吹いたのでこの台詞メインで。最後は飛び道具。// ニコニ・コモンズ:nc513// その他の代物とmp3:mylist/1925013 この動画はキングレコード株式会社の権利を侵害していたため、または申し立てがあったため削除されました。
Mac、iPhone、iPod、歌声合成、DTM、楽器、各種ガジェット、メディアなどの情報・雑感などなど このブログのエントリー「初音ミク、JASRACデビュー」が発端となってかなり大きな騒ぎになってしまったわけですが、クリプトン・フューチャー・メディアの伊藤社長が鏡音リンの発売日についてのエントリーで、ユーザーからの質問に答える形でこの件に関してコメントされています。誤解のないよう、コメント全文を転載させていただきます。 こんばんは、クリプトン伊藤です。「みくみく~」のJASRAC登録の波紋が拡がってきましたので、説明責任を果たさせていただきます。 まず、私がこの事実を確認したのは、12/17(月)の午後、CloseBox and OpenPodからの記事でした。直ぐにドワンゴ・ミュージックパブリッシングという会社の連絡先を調べ、電話しましたが、担当者が不在のため折り返しの電話を待ちまし
Mac、iPhone、iPod、歌声合成、DTM、楽器、各種ガジェット、メディアなどの情報・雑感などなど JASRACがみっくみくにされました。いや、みっくみくがJASRACされているといったほうがいいかも。 ふと思い立って、JASRACの作品データベース「J-WID」を調べてみました。作品タイトルに「みくみく」。検索、と。 すると、 正題:みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 副題:してやんよ アーティスト名:初音ミク 作品コード:146-2107-0 作詞:IKA_MO(信託状況:無信託) 作曲:IKA_MO(信託状況:無信託) 出版者:ドワンゴ・ミュージックパブリッシング アーティスト名として「初音ミク」が登場したというのもポイント。 CMとゲーム以外の、演奏、録音、出版、貸与、ビデオ、映画、放送、配信、通信カラオケはJASRACの管轄となっています。 カラオケで配信されているので、
R6K.Net Pressにエントリーされている「あなたが避けるべきウェブデザインの43のミス」の意訳です。 43 Web Design Mistakes You Should Avoid 上記エントリーによると、よく見かけるデザインのミスリストは10個くらいが通常ですが、それでは足らなく、増やしていくうちに43個になったそうです。 43の法則は、常識として浸透しているものもあれば、論争になるようなものもあります。 個人的には、いくつかは条件しだいでと思いますが、概ね相違無いです。 The user must know what the site is about in seconds. サイトに来訪したユーザーは、数秒で何のサイトか知らなくてはいけません。 Make the content scannable. コンテンツが一覧できるリストが必要です。 Do not use fancy
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ
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