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会計に関するwkoichiのブックマーク (7)

  • JTの大型買収から考えるIFRSの「のれん」 - IFRS 国際会計基準フォーラム

    岡俊子 アビームM&Aコンサルティング株式会社 2009/10/13 IFRS適用によってさまざまな会計処理が変わるが、その中でM&Aに最も大きな影響を与えるのは「のれん」の取り扱いだ。IFRSによって「のれん」の取り扱いに2つの大きな変化が生じる(→記事要約<Page 3 >へ) IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)適用によってさまざまな会計処理が変わりますが、その中でM&Aに最も大きな影響を与えるのは「のれん」の取り扱いです。IFRSが適用されると、「のれん」の取り扱いに2つの大きな変化が生じます。 1つ目の変更は、日の会計基準とIFRSとでは「のれん」の定義が異なる点です。もう1つは、日の会計基準では償却していた「のれん」をIFRSでは償却しない点です。稿では、この2点が日企業のM&Aに与える影響について論じます。 「のれん」の定義が異なる 日の現行の会計基準では、M

  • 国・自治体の責任を明確化する新しい公会計システム「国ナビ」「自治ナビ」

    桜内文城(さくらうち・ふみき) 新潟大学経済学部助教授 1988年に東京大学法学部卒。大蔵省(現財務省)に入省。2002年4月より新潟大学経済学部助教授に就任。専門分野は公会計。日公認会計士協会の公会計フレームワーク検討プロジェクトチームにおいて「公会計概念フレームワーク」のドラフトを作成。著書に『公会計革命』(講談社現代新書)、『公会計』(NTT出版)など。研究室のサイトはこちら。 公会計とは、一般的には国や地方自治体など公共部門の会計の仕組みを意味します。そして、企業会計の流れを汲むNPM(ニュー・パブリック・マネジメント)の考え方によれば、単式簿記・現金主義会計から複式簿記・発生主義会計へ、さらには予算重視から決算重視へ……ということが公会計のあるべき姿として語られています。そこで作成される財務諸表は、国民を政府の顧客という立場として位置付けて、主として顧客たる国民に対する決算情報

    国・自治体の責任を明確化する新しい公会計システム「国ナビ」「自治ナビ」
  • 受託ソフト開発に2009年4月から進行基準、企業会計基準委員会が最終決定

    受託開発するソフトウエアに関する会計基準が、プロジェクトの進ちょく度に応じて収益や費用を計上する「工事進行基準」に一化されることが正式に決まった。企業会計基準委員会(ASBJ)が12月27日、「工事契約に関する会計基準」と適用指針を公表した。この会計基準によると、受託ソフト開発は工期や受注額を問わず、原則として2009年4月以降の事業年度から進行基準の適用が義務付けられる。 進行基準が適用されるのは、受託ソフト開発のうち、進行途上にあるプロジェクトの進ちょく部分について成果の確実性が認められる場合。成果の確実性を示すために、収益総額、原価総額、決算日における工事進ちょく度の三つの要素について、信頼性をもって見積もることが求められる。 これらの要件を満たさない場合と、工期がごく短いものに関しては、検収時に収益や費用を計上する「工事完成基準」を適用する。対象企業は上場・非上場や規模を問わない

    受託ソフト開発に2009年4月から進行基準、企業会計基準委員会が最終決定
  • 在庫の時価をご存じですか-part 1 (知らずには済まない、会計の盲点):NBonline(日経ビジネス オンライン)

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 日の全上場会社の総資産合計額は、最近の事業年度の数字で735兆円。その10%強の74兆円を、棚卸し資産が占めている。だが、この額が2008年4月以降、大きく変わる可能性がある。 日の会計制度を取り決める企業会計基準委員会(ASBJ)が定めた「棚卸資産の評価に関する会計基準」で、販売目的の棚卸し資産は取得原価と時価のいずれか低い価額で評価する「低価法」を強制適用することが決まったからだ。 多くの日企業はこれまで棚卸し資産を貸借対照表(BS)に計上する際、購入した時の価額、つまり取得原価を使う「原価法」を適用するのが通常だった。これまでの会計基準では、低価法と原価法のいずれかを選択することができ、多くの日企業は原価法を採用してきた。 来年

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  • 簿記入門[日商簿記検定3級2級通信講座の案内]

  • 受託開発のあいまいな売上計上を排除、ソフト取引の会計処理が2007年度から厳格化

    受託開発など、ソフトウエアに絡む取引の会計処理が厳格化されることになった。日の会計基準作りを担う企業会計基準委員会(ASBJ)がガイドラインを公表したもので、2007年4月以降に始まる事業年度から適用する。今回のガイドラインは、受託開発とパッケージソフトの開発・販売の両方が対象だが、受託開発への影響が大きい。1年の猶予期間で、ITサービス会社は売上計上の方法を見直し、現場に新ガイドラインを徹底させる必要がある。 具体的には、次のケースで売上計上するには、「取引の存在を確認し、客観的に説明できるようにする」ことを義務付けた。(1)取引契約がITサービス企業間にとどまり最終顧客とまだ契約できていないない、または契約書がドラフト段階にある、(2)成果物の提供が終わったことを示す検収書などが入手できてない、または検収書があっても入金が遅れていたり、バグの発生などで作業が続いていたりしている、(3

    受託開発のあいまいな売上計上を排除、ソフト取引の会計処理が2007年度から厳格化
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