これも処罰対象とはならない。摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。 ファイルを別のサイトに置き、メールでサイトのアドレスだけを案内した場合はどうか。「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあたらないかもしれないが、規模が大きくなると判断が変わる可能性もある」と同課。 「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」 このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。 http://www.sankeibiz.jp/business/news/12093