厚生労働省は17日、「美容室では男性に髪のカットだけのサービスを提供できない」などと定めた1978年の旧厚生省の局長通知を廃止し、男女問わず美容師がカットを、理容師がパーマを行うことを認める新通知を全国の自治体に出した。 散髪で美容室を利用する男性は多く、厚労省は「社会風俗の変化に合わせた」としている。 旧厚生省は、美容師は主に女性向けにデザイン性の高いカットやパーマの技術を、理容師は男性向けの散髪・パーマの技術をそれぞれ習得しているとして、美容室で男性にカットだけ行うことや理容室で女性にパーマをかけることを原則禁止していた。これに対し、政府の規制改革会議が「性別で分けるのは時代遅れだ」と指摘。先月、古い通知の撤廃が閣議決定された。