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紀藤正樹 MasakiKito on Twitter: "勘違いする人が多いのですが、宗教法人法の解散命令は団体を解散させる手続ではありません。法人格を剥奪するだけの手続で団体は残ります。宗教法人法の「解散命令」と言う規定が強すぎることから来る誤解で、法律用語が一般の用語と語感が異なる悪い例の見本です。南野先生の解説もぜひお読みください"
記事へのコメント149件
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Gewalt
これはわかってない人とわかってるけど意図的にコンフリクトさせたい人がいるので何度も繰り返し言わないといけない奴なのよね/法人と権能無き社団の違いが法律をちょっとはやってないと知らないというのもある
tade
解散命令請求を文化庁、検察も出さない。利害関係を立証するのも、2,3年はかかり、確証もない。解散命令というと、いかにも一件落着のようだが、今は被害者救済、相談件数だけが公表されて終わるのかも。
toro-chan
それはかなり偏った意見なのでは。通常は解散命令が出たら宗教行為(==無税でお布施を受ける行為)はできないのだから早晩潰れる。実質上団体の解散と変わりない。あえて分かっていってるのだろうけど
Ayrtonism
たしかに、実態として何かを「解散」させている訳ではないと考えると用語として見合ってないよね。霊感商法で信者を破産させる団体に「優遇措置」を与え続けるのか、と考えるのが一番シンプルな理解かも。
sirotar
一定レベル以下の仕事しかした事が無い人は、法人格の剥奪がどれほど重い処分か理解できないのか。結社の自由と言えば少しは理解できるかな?(紀藤弁護士はもちろんわかっていてバカを煽っている)
deep_one
これはマジで誤解している人の方が多いと思う。このあいだ他人のブクマと星の付き方を見て思った。/霊感商法を理由にした解散命令(宗教法人格のはく奪)って言ったら、「法の華」とかで前例が普通にあるんだろ。
shoot_c_na
壺が500万円だったものを1000万円にすれば、財務的にはそんなに痛まないのよね。そうなっても払いたいのが信者なのだから。しかもより深化するだろうから、脱会とか困難になると踏んでいる。拙速な手だと考えている
d-ff
信者は法人格を有せぬ宗教団体の存続を妨げられるわけではなく、解散命令は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、世俗的目的によるもので団体や信者の精神的・宗教的側面に容喙する意図によるものではない……云々。
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2022/09/21 リンク