3.著作権侵害の成立要件 1)著作権の帰属(創作者主義とその例外) 著作権侵害訴訟において、原告が著作財産権侵害の主張をする場合、原告は、自己が著作権者であることのほか、 (1)被告の著作物が原告の著作物に依拠して創作されたこと (2)被告の著作物が原告の著作物と類似すること (3) 被告が、著作権法に定める利用行為を行ったこと の3点を主張・立証する必要があります。このうち、(3)については、著作権者の権利の内容として次章で取り上げる予定ですので、本章では、(1)(2)の要件につき取り上げることとします。 (1) 依拠性 著作権は、特許権等とは違い相対権であるため、著作権侵害が成立するためには、被告の著作物が原告の著作物に依拠して作成されたことが必要となります。 依拠性の認定は、類似点の程度、被疑侵害者の社会的立場、創作性の高低等をもとに総合的に判断されます。 (2) 類似性 [1]