投棄された産業廃棄物 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)は、日本やシンガポールなどの法制度で用いられている廃棄物の区分。「産廃」(さんぱい)と略されるほか、事業活動に伴って発生するごみであるため、「事業系ごみ」や「事業ごみ」とも呼ばれる。 日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物をまず一般廃棄物と産業廃棄物に大別する[1]。シンガポールでは一般廃棄物を産業廃棄物、商業廃棄物、家庭廃棄物等に区分しており、産業廃棄物は一般廃棄物の一種である。廃棄物回収分類では一般廃棄物と有害産業廃棄物に区別され、一般廃棄物に含まれるものは「非有害産業廃棄物」として扱う[2]。このほかアメリカ合衆国のように、廃棄物を有害廃棄物と非有害廃棄物から大別する法制度もあるなど、産業廃棄物の位置づけは世界共通ではないが、行政上のindustrial wasteの訳語としても用いられる[1]。 日本の廃棄物の処理
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