企業の居住者資格 マレーシア企業の居住資格の可否については、1967年マレーシア所得税法(Income Tax Act, 1967:ITA)第8条(1)項に定められているように、「管理」および「統制」の両面から判断される。事業の「管理」および「統制」がマレーシア国内で行われている企業は、マレーシア居住者とみなされる。すなわち、少なくとも年1回の取締役会議がマレーシア国内で開催され、かつ当該会議の内容を記録した議事録があれば、マレーシア内国歳入庁(IRB)は、通常、当該企業を税務上のマレーシア居住者とみなす。 課税対象所得 マレーシアの税制は、属地的な性質を持っている。当該所得が、マレーシア国内を源泉とするもの、あるいは、マレーシア国外から送金されて国内で受領された場合は、原則マレーシアで課税される。ただし、2021年12月31日までは、個人や会社(銀行業、保険業、空海運業を除く)がマレーシ