ソフトウェア開発委託契約書だとか、各種取引基本契約を結んだりしたときに、個別契約(取引)についてうっかりしてることが多そうなことなんです。タイトルの通りの話ですが。 取引基本契約に、 個別契約(取引)は「注文書(発注書)および注文請書による」 個別契約(取引)は「発注書を送付しこれに対して請書を送付することで契約成立とする」 というようなことが書いてある場合、注文書は不要ですが、注文請書には収入印紙を貼る必要があることをご存知ですか? なぜ、注文請書だけ印紙税が発生するかというと、個別契約の成立を証する書面が注文請書にあたるからです。注文書の発行だけなら、単に申込の証跡を示すだけのものであって、契約書には該当しないのですが、注文請書が交わされると契約の成立になるからです。 注文請書の作成者は、印紙税の納税義務者になります。開発を請け負っている人は気をつけてくださいね。 ちなみに派遣とか事務