警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、 信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、 自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、 安全講習の受講が義務づけられることになりました。 2015年、6月1日から施行されます。 手数料の標準額は5,700円で、受講しないと5万円以下の罰金が科されます。 自転車には罰金が無いと思っている人が多いですが、実は今もあります。 車の青切符の、反則金を払って裁判などの行政処分をした事として済ませる制度 こちらが無いのであって、 交通裁判所に隣接する検察庁へ出頭の義務が生まれる赤切符 こちらは、現在もあります。 【注意】 今回の講習制度、警告2回で、赤切符と講習制度5700円と報じている所が多いですが、 【警視庁に問い合わせました】 自転車の運転者講習制度は、警告2回で赤切符になるのではなく、 ・2回以上の