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copyrightに関するmn_krのブックマーク (100)

  • 「インタフェースとしての初音ミク」と、ニコ動“祭り”の進化論

    2007年8月31日の「初音ミク」発売から2年半あまり。ミクの“N次創作”は脈々と続いている。創作のサイクルを支えるのは、発表の場としての「ニコニコ動画」の人気や、「ピアプロ」など共有を前提としたコンテンツプラットフォーム、日独特のITオタク文化だ。 3月10日、東京大学で開かれた情報処理学会に、ミクやニコ動のキーパーソンが集まり、人気の背景や、N次創作に関わる著作権問題への取り組み、世界展開の可能性などについて語った。 インタフェースとしての初音ミク 初音ミクはキャラクターでありながら、創作者誰もが使える「インタフェース」であり、著作権法の概念とは矛盾すると、クリプトン・フューチャー・メディア社長の伊藤博之さんは話す。 著作物は、作られたその時から著作権法で保護され、一部を除いては無断で利用できない。だがそれを、誰もが使える「インタフェース」として提供しようと考えると矛盾が噴出。「ど

    「インタフェースとしての初音ミク」と、ニコ動“祭り”の進化論
  • コンテンツ産業の「25%ルール」 : 池田信夫 blog

    2010年02月13日11:53 カテゴリITメディア コンテンツ産業の「25%ルール」 私もいろいろな「コンテンツ産業」にかかわったが、この分野のいろいろな業界に共通している暗黙のルールがある。それはクリエイターには売り上げの25%しか還元されないというルールだ。出版の場合には、小売:20% 取次:10% 印刷・製:35% 出版社:25% 著者:10%出版社の取る「仕切り」は会社によって違い、これは大手の場合だ。新しい会社が参入するのは事実上禁止だが、幽霊会社を買収して参入しても、小売と取次に半分近く取られるので、印税や印刷代を払うと出版社には10%ぐらいしか残らない。しかも返品リスクも版元が負うので、出版社はハイリスク・ローリターンのビジネスだ。 映画の場合は、映画館:50% 配給元:25% プロダクション:25%だからほとんどの映画は赤字で、DVDやタイアップなどで辛うじてトントン

    コンテンツ産業の「25%ルール」 : 池田信夫 blog
  • asahi.com(朝日新聞社):電子書籍化へ出版社が大同団結 国内市場の主導権狙い - 文化

    拡大が予想される電子書籍市場で国内での主導権を確保しようと、講談社、小学館、新潮社など国内の出版社21社が、一般社団法人「日電子書籍出版社協会」(仮称)を2月に発足させる。米国の電子書籍最大手アマゾンから、話題の読書端末「キンドル」日語版が発売されることを想定した動きだ。  携帯電話やパソコン上で読める電子書籍市場で、参加予定の21社が国内で占めるシェアはコミックを除けば9割。大同団結して、デジタル化に向けた規格づくりや著作者・販売サイトとの契約方法のモデル作りなどを進める。  日の出版業界では「今年は電子書籍元年」とも言われる。国内の市場は2008年度は約464億円だが、5年後には3千億円規模になる可能性があるとの予測もある。成長をさらに加速させそうなのが読書専用端末の普及だ。アマゾン(キンドル)のほか、ソニーやシャープなども、新製品の開発に乗り出している。  国内の出版社がとりわ

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    mn_kr 2010/01/15
    “大手出版社幹部は「アマゾンが著作者に直接交渉して電子書籍市場の出版権を得ればその作品を最初に本として刊行した出版社は何もできない」...日米の綱引きで作家の取り分(印税)が紙の本より上がる可能性は高い”
  • http://public-domain-archive.com/classic/

  • U2のボノ氏、違法ファイル共有でISPを非難

    ロックバンドU2のマネージャーであるPaul McGuinness氏が2008年、インターネットサービスプロバイダ(ISP)らは違法なファイル共有を推奨することによって利益を得ているとして非難し始めて以来、McGuinness氏の発言はバンドとしての見解なのだろうかとU2のファンらは思いあぐねてきた。 率直な発言で知られるU2のリードボーカルBono氏は先週末、この点について明らかにした。The New York Timesに掲載された論説記事の一部として同氏は、オンラインファイル共有は音楽および映画の制作者らを苦しめており、その責任の大部分は帯域幅プロバイダーにあると主張した。 「10年間に及ぶ音楽ファイル共有およびスワイピングにより、その被害者は制作者であることが明らかになった」とBono氏は記している。「この場合、若い駆け出しのアーティストで、彼らはチケットやTシャツの販売ではべて

    U2のボノ氏、違法ファイル共有でISPを非難
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    mn_kr 2010/01/04
    今まではマネージャーに言わせてたけど今度は本人の口から。“「10年間に及ぶ音楽ファイル共有およびスワイピングにより...若い駆け出しのアーティストで、彼らはチケットやTシャツの販売では食べていけない」”
  • グーグル社の書籍電子化、仏で差し止め命令 : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    【パリ=林路郎】パリ大審裁判所(地裁に相当)は18日、インターネット検索最大手の米グーグル社が、仏大手出版社の同意を得ずに同社の書籍を大量に電子化したのは著作権侵害だとして、グーグル社に電子化の差し止めと、30万ユーロ(約3900万円)の損害賠償支払いを命じる判決を言い渡した。 仏メディアによると、グーグル社に書籍の電子化差し止めを命じた判決は世界で初めて。同社が進める電子図書館計画に影響を及ぼす可能性もある。 訴えていたのは仏業界3位のマルティニエール社。仏出版業界の530社が同社の訴えを支持していた。 訴えでマルティニエール社側は、「グーグル社は他人の著作物を無差別に電子化することで、結果的に収益を上げるだろうが、著作権者には何の利益もなく、むしろ損害だ」と主張。グーグル社側は、「電子化は各書籍の一部に限っており、著作権を侵害するものではない」と反論していた。 サルコジ大統領は14日の

    mn_kr
    mn_kr 2009/12/21
    “仏メディアによると、グーグル社に書籍の電子化差し止めを命じた判決は世界で初めて […] サルコジ大統領は14日の演説で「デジタル時代の文化遺産保護に官民で全力を挙げる。外国に手渡すことはありえない」”
  • 誰がオンラインニュースにお金を払うか | rionaoki.net

    オンラインニュースにどれだけの人がお金を払うかについてThe New York Timesが報じている: About Half in U.S. Would Pay for Online News, Study Finds – NYTimes.com こういったサーベイにはサンプリング問題があるし、聞かれて払うと答えることと実際に払うことは違うという問題はあるがとりあえずそれは置いておいて中身を見てみよう: Among regular Internet users in the United States, 48 percent said in the survey, conducted in October, that they would pay to read news online, including on mobile devices. アメリカでは約半数がオンラインニュースのた

    mn_kr
    mn_kr 2009/11/22
    “単純な事実には著作権がないため、単なるニュースをペイウォールの中にいれても意味がない...著作権が生じるような内容を付け加えても部分的な引用はフェアユースに守られている∽書籍化してもネット引用は可能”
  • オーストラリア政府、英仏に続き「スリーストライクアウト」ポリシーを検討か | P2Pとかその辺のお話

    現在、フランス、英国において検討が進められている違法ファイル共有ユーザに対する「スリーストライクアウト」ポリシーが、オーストラリアでも検討されることになるかもしれないよ、というお話。まだ、確定的なことは示されていないものの、豪州通信相は英仏の一連のプランを前向きに調査している模様。ただ、こうした動きに対して豪州ISP団体は懸念を示している。また、フランスのケースでは、著作権者の保護を拡大する一方で、消費者への配慮も盛り込まれており、豪州でもそういった面での配慮がなされるのかどうかも疑問である。 原典:Ars Technica 原題:Three-strikes infringement policy may be headed Down Under 著者:Jacqui Cheng 日付:Februrary 18, 2008 今年の初め、IFPIは2008年はフィルターの年であると宣言した。I

  • Amazon.co.jp: フリーコピーの経済学: デジタル化とコンテンツビジネスの未来: 新宅純二郎, 柳川範之: 本

    Amazon.co.jp: フリーコピーの経済学: デジタル化とコンテンツビジネスの未来: 新宅純二郎, 柳川範之: 本
  • NHKクリエイティブ・ライブラリー

    このサイトでは、NHKの過去の映像コンテンツを放送でみるアーカイブス番組、インターネットでみるデジタルアーカイブス、最寄りのNHKでみる番組公開ライブラリー等と、保管しているコンテンツの情報を紹介しています。

    NHKクリエイティブ・ライブラリー
  • 「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却

    「着メロを人前で鳴らすのは演奏に当たり、著作権侵害になる」という権利者団体の主張を、米裁判所が退けた。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たり、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると主張していた。同団体はモバイルサービス事業者に対し、着メロの販売権に加えて、「演奏権」のロイヤルティーを払うよう求めていた。 米連邦地裁は10月14日、ASCAPの主張を棄却し、「たとえ公共の場であっても、携帯電話利用者が着メロを鳴らすことに著作権法上の法的責任は発生しない。携帯電話事業者も直接あるいは間接的な法的責任を負わない」との判決を下した。 米著作権法では、商業的利益を目的としない場合、公共の場での演奏は著作権侵害にならないとしている。裁判所は、「携帯電話利用者は、利益を期待して着メロを鳴らしているわけではない」としている。 米市民権団

    「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却
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    mn_kr 2009/10/17
    “米連邦地裁は10月14日、ASCAPの主張を棄却し、「たとえ公共の場であっても、携帯電話利用者が着メロを鳴らすことに著作権法上の法的責任は発生しない。携帯電話事業者も直接あるいは間接的な法的責任を負わない」”
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
    mn_kr
    mn_kr 2009/10/09
    “法律学の観点からいえば、本件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち本件において幇助が成立するかどうかである。”
  • 著作権法は現代の禁酒法 - 池田信夫 blog

    Winnyの開発者、金子勇氏に逆転無罪判決が出た。これは法技術的にはともかく、ファイルの無断コピーが大量に行なわれ、P2Pがインターネットのインフラになりつつある実態に裁判所があわせたもので、コモンロー的には当然の判決だろう。BitTorrentやSkypeばかりでなく、ヤフー動画でさえ実はP2Pで配信されている。皮肉なことに、47氏の個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの 従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。 お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば 誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。 最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が 必要になると思います。という予言が現実になりつつあるのだ。ニューズウィークに書いたように、そもそもインターネット自体がホストを直結するP2

    mn_kr
    mn_kr 2009/10/09
    “GDPの0.1%にも満たない音楽産業の利益を守るためにP2Pのような重要な技術革新を非合法化することは社会的損失...コピーを容易にする技術→情報の流通が促進→新しいビジネスモデルが生まれて情報産業は発展してきた”
  • プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟

    プライバシー権は、当初「ひとりで放っておいてもらう権利」[right to be let alone]として措定され、米国の判例で形成・発展を遂げてきた。 日においては、「宴のあと」事件の地裁判決*1にて「私生活をみだりに公開されないという法的保証」としてプライバシー論が展開された。しかし、最高裁は今のところ「プライバシー」を直接的には認めておらず、「プライバシー」という言葉を避けて議論をする傾向にある。ただし、前科等照会事件*2においては補足意見に「プライバシー」への言及が見られるし、外国人指紋押捺事件*3においても一般論としてプライバシー侵害の危険性を認めている。しかし、その定義は明確にされていないため、最高裁がいかなる立場を採用しているのかは不明である。 他方で、プライバシー権の把握をめぐる議論は日々展開されている。だが、その権利の法的構成がいかなる「プライバシー」の基礎概念を前提

    プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
  • Amazon.co.jp: 「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック: 中村俊介: 本

    Amazon.co.jp: 「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック: 中村俊介: 本
  • benli: 「こち亀」の終わり

    「こちら葛飾区亀有公園前派出所」実写版は,案の定だめだったようです。葛飾区民としては残念な限りです。 主役の両津勘吉を香取慎吾氏に配した時点でだめだめなことはわかっていたわけですが,残念です。亀有→香取神社→香取慎吾という安易な発想では,もうだめなのです。 なぜ,香取慎吾ではだめなのか,といえば,一つには,容姿端麗でないことが前提となっているキャラクターに容姿端麗であることが前提のアイドルタレントをあてているということがあります。もちろん,ロケ現場を見学に行こうという地元民のお目当てが香取慎吾ではなく速水もこみちに移っているので,もはや香取慎吾は「二枚目キャラ」ではないではないかとの反論があるのかもしれません。また,香取慎吾は,スマスマや「慎吾ママ」などで「三枚目」を演じてきたではないかという反論があるかもしれません。でも,三枚目キャラが演じられるということと,醜男キャラが演じられるという

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    mn_kr 2009/09/28
    “ジャニーズ事務所の頑ななネット拒否戦略のため,ネットを宣伝媒体として十分に活用できない […] この程度の肖像の利用すら了承できないタレントを使うのは,もうやめた方がいいのではないか”
  • クリエイティブ・ロースクール:::クリエイターズステーション

    Profile of 作田知樹(東京都行政書士会会員) 東京芸大卒。芸術家・クリエイターの知的財産管理やアートビジネスを専門とした法律コンサルタント。2000年より、アートスクールで講師/キャリアカウンセラーとして活躍したのち、2004年に日初のボランティア法律家による芸術支援活動団体であるArts and Lawを設立、代表をつとめる

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    mn_kr 2009/09/28
    「クリエイティブ・ロースクール―表現者のための法律入門」
  • ニコニコ動画のお粗末:山形浩生(評論家兼業サラリーマン)(Voice) - goo ニュース

    ニコニコ動画のお粗末:山形浩生(評論家兼業サラリーマン) 2009年9月23日(水)13:00 無根拠な抗議 インターネットの発達で、紙のや雑誌は滅びる――そういわれてから何年たつだろう。そしてそろそろ事態が動きはじめたかと思われる節がある。まずグーグルが世界的にすさまじい量の書籍の電子化に乗り出した。コンテンツはこれでかなりの蓄積ができた。またリーダー機器の面では、日では未発売だがアマゾン・コムがキンドルという電子ブックリーダーを発表し、一定の成功を収めている。流通も、アマゾンの電子ブック販売や、アップルのiTunesストアなどが手法をほぼ確立しつつある。 だがその過程で、電子メディア特有の問題も次第にあらわになりつつあるようだ。それを示す事件が最近立て続けに起きている。 アマゾン・コムのキンドル用に、オーウェル『1984年』『動物農場』の電子ブックを買った人は、6月に驚愕した

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    mn_kr 2009/09/24
    “デジタルメディアが紙媒体を置き換えるなら紙媒体で重視されている規範をどう維持するのか考えるべき...目先の個人的な快・不快なんかより重要...私企業の倫理だけに任せられないならどんな規制がありうるだろう?”
  • レディオヘッド、ブラー、共有ファイル違法化に反対 | BARKS

    レディオヘッド、ブラー、ピンク・フロイドのメンバーらが、共有ファイルから音楽を違法ダウンロードする人々のインターネット・コネクションを遮断すべきだとする英政府の法案に反対の姿勢を表明した。 ミュージシャンの利害を代表する団体Featured Artists Coalition(FAC)のメンバーである、レディオヘッドのエド・オブライエン、ブラーのデイヴ・ロウントゥリー、ピンク・フロイドのニック・メイソンらは、共有ファイルは確かにレコードのセールスにダメージを与えているが、コンサート・チケットやマーチャンダイズの売れ行きを促進していると考えている。 オブライエンは『Times』紙にこう話している。「僕らの世代は、音楽に対して金を払うという観点を持って育った。どの世代もそれぞれ違う考えを持っている。共有ファイルはサンプラーや友人の持つ音楽をダビングするようなものだ。それで“これいいな、アルバム

    レディオヘッド、ブラー、共有ファイル違法化に反対 | BARKS