自社のログ取得体制を構築する上では,(1)不正なアクセスから守る,(2)時刻を合わせる,(3)保存期間を決める――の3つに注意したい(図1)。 図1●ログ取得の体制を構築する上での注意点 ログを削除/改ざんされないためのセキュリティ対策が必要となるほか,ログごとの時間がずれないように各サーバーの時刻を合わせる必要がある。重要度や監視頻度に応じてログの保存期間も決めておくようにしたい (1)が重要なのは,ログが削除されたり改ざんされたりしたら意味をなさなくなってしまうからだ。特にフォレンジック製品は,ネットワーク上の通信を記録しているので,外部に記録が漏れただけでもセキュリティ上の問題になる。ずさんな管理は逆効果になるので注意したい。 (2)の時刻は,ログを取得するサーバーごとに時刻がバラバラになっていると,何か問題が起きたときにログの突き合わせが大変になる。また「時刻が正確でないと,ログの
EU情報保護要求事項 ICC/ESOMAR国際綱領の第2条は、マーケティング・リサーチに影響するすべての国内および国際的諸法規の遵守を要求している。 この付録は、個人データの収集と取り扱いに関する欧州連合(EU)内での要求事項をまとめたものである。 この付録において基本となるものは、「個人データ処理に係る個人の保護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および理事会の指令(95/46/EC)」(「EUデータ保護指令」あるいは「指令」)である。 欧州議会および理事会によって承認されているように、EUデータ保護指令は、 EU加盟国に指令に適合する法律、規則および行政規程を制定し、制定された措置を指令で記述している方法で施行することを要求している。 EU内で活動するリサーチャーは、EUデータ保護指令の条項に自ら精通していなければならない。 しかし、それだけでは十分ではない。彼らはさまざまな
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く