質問第四四号 スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年二月二十六日 参議院議長 山崎 正昭 殿 スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問主意書 一昨年、三十代女性が携帯電話販売店で携帯電話を購入する際に、複数のアプリケーションへの加入や携帯関連機器の購入、オプションの通信契約の締結などを勧められ契約した結果、多額の請求をされ(以下「本件事例」という。)、相談を受けた自治体が調査を行い、通信事業者に対して販売改善要望書を提出した。 各通信事業者が自社で携帯電話向けアプリケーションを開発し、販売している。通信事業者が販売代理店で自社アプリケーションを優先して、場合によっては排他的に抱き合わせ販売のような営業を行うように指示しているという報道があるが、このような通信事業者による営業方針