事件捜査に関わった現役検事が、特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判にかけられる異例の事態となった。大阪高裁が8日、田渕大輔検事(52)を同罪で審判に付す決定を出すと、法務省や検察庁に衝撃が走った。■検事「…
検察が、この期に及んで自らの体面を優先させたとしか思えない。 1966年に静岡県で起きた強盗殺人事件を巡り、死刑が確定した袴田巌さんの再審公判が、きのう静岡地裁で結審した。最初の再審請求から実に42年たった昨年3月に東京高裁が裁判のやり直しを認め、10月から審理していた。 検察はなお袴田さんの有罪立証の方針で臨み、死刑を求刑した。全く理解できない。 再審は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新たに見つかった時に開かれる。確定判決の誤りを正し、冤罪(えんざい)の被害者を救済する手段だ。再審開始の決定では、有罪にした唯一の証拠と言っていい5点の衣類を巡り、弁護側の主張を認め、「捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性が極めて高い」と厳しく批判した。 再審開始の意味は重い。無罪を前提にした迅速な審理こそ求められていたはずだ。 袴田さんは、ずさんな捜査や裁判所の判断にほんろうされるうち88歳になっ
自民党安倍派の(左上から時計回りに)塩谷立氏、松野博一氏、西村康稔氏、高木毅氏、下村博文氏、萩生田光一氏、世耕弘成氏=いずれも2023年、竹内幹、三浦研吾撮影 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、東京地検特捜部は19日、清和政策研究会(安倍派)の幹部議員7人について政治資金規正法違反容疑での立件を断念した。パーティー券収入のノルマ超過分を派閥や自身の政治団体の政治資金収支報告書に記載していない疑いが持たれていたが、いずれも会計責任者との共謀が立証できないと判断したとみられる。 立件が見送られたのは、松野博一前官房長官▽西村康稔前経済産業相▽高木毅前党国対委員長▽世耕弘成前党参院幹事長▽萩生田光一前党政調会長▽下村博文元文部科学相▽塩谷立元文科相。
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部は安倍派と二階派の会計責任者について、派閥の政治資金収支報告書にうその記載をした政治資金規正法違反の罪で在宅起訴する方向で検討していることが関係者への取材でわかりました。 自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐっては、おととしまでの5年間で、安倍派「清和政策研究会」が6億円超、二階派「志帥会」が2億円を超えるパーティー収入を派閥の政治資金収支報告書に記載していなかった疑いがあり、東京地検特捜部が捜査を進めています。 関係者によりますと安倍派と二階派の会計責任者は、これまでの特捜部の任意の事情聴取に対し、いずれもパーティー収入の一部を収支報告書に記載していなかったことを認めているということです。 特捜部は安倍派と二階派の会計責任者について、派閥の収支報告書にうその記載をした政治資金規正法違反の罪で在宅起訴する方向で検討しているもの
「桜を見る会」で演説をする安倍晋三元首相 この記事の写真をすべて見る 自民党5派閥の政治団体が資金集めのパーティー収入計約4千万円を政治資金収支報告書に記載していなかった問題は、政治家の「裏金づくり」の温床として疑獄事件になりつつある。 【写真】「安倍政権の守護神」と呼ばれた官僚はこの人 特に12月2日以降、複数の主要メディアが「捜査を行っている東京地検特捜部は、全国から応援検事を集めた」と報道。X(旧Twitter)などSNSでは、真相解明に期待する国民の声が多数を占めている。 「東京地検をはじめ、かつての特捜部には『巨悪を恐れず立ちむかう正義の集団』というイメージがありました。しかし近年は“国策捜査”の弊害が批判されたり、大阪地検特捜部の検事による郵便不正事件の証拠改ざんが発覚などもあり、『特捜部不要論』が出るほど権威が失墜していました。ところが、最近の特捜部は約4年の間に8人の国会議
大阪地検特捜部が捜査した横領事件で逮捕・起訴され、裁判で無罪が確定した東証1部上場の不動産会社の前社長が、捜査にあたった検事2人について取り調べで関係者を脅すなどして検察の描いたストーリーに沿う供述を引き出した疑いがあるとして、近く最高検察庁に刑事告発することを決めました。 検事2人を刑事告発するのは、東証1部上場で大阪に本社がある不動産会社「プレサンスコーポレーション」の創業者で前社長の山岸忍さん(59)です。 3年前、大阪地検特捜部が捜査していた大阪の学校法人の当時の理事長や会社の部下らが土地取引をめぐって21億円を横領した事件に、社長の山岸さんも関与していたとみなされ逮捕・起訴されました。 山岸さんは一貫して不正への関与を否定し、大阪地方裁判所は去年、検察が立証の柱とした部下の供述は「信用できない」と判断して無罪を言い渡し、その後、確定しました。 特捜部の捜査について弁護団が取り調べ
2019年7月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、元法相の河井克行元衆院議員(58)=実刑確定=らから現金を受領したとして公職選挙法違反(被買収)容疑で告発され、東京第6検察審査会が「起訴相当」と議決した35人のうち、広島県議ら34人について、東京地検特捜部は事件を広島地検に移送したと4日付で告発人に通知した。広島地検は近くこの34人を起訴するとみられる。検察当局は21年7月に受領側100人を一律で不起訴にしたが、議決を受けて判断を一転させた。 35人を起訴相当、46人を不起訴不当とした議決が今年1月に公表され、東京地検特捜部が計81人の再捜査を進めていた。関係者によると、起訴相当の35人は大半が容疑を認める一方、最初の捜査では容疑を認めながら否認に転じた地方議員もいるという。
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法務省が、検察官にも国家公務員法の定年延長規定が適用されるとした解釈変更について、省内の会議や内閣法制局などとの打ち合わせに関する文書を保存していなかった。毎日新聞が2020年2月、政府が前月末の閣議で、黒川弘務東京高検検事長の定年を延長したことなどを踏まえて関連文書の開示を請求したのに対し、法務省は「請求時点で議事録などは省内にない」と回答した。定年延長は国会で審議中の検察庁法改正案で明文化されているが、法改正の基礎となる解釈変更の「意思決定過程」は不透明なままだ。 公文書管理法4条は「行政機関の意思決定過程の合理的な検証」を可能にする文書作成を義務づけている。毎日新聞は2月17日、法解釈変更の経緯を検証するため、検察官の定年延長に関して「法務省内部の検討、および法務省と首相、内閣官房、内閣法制局、人事院との面会、打ち合わせ、会議に関する文書一式」の開示を請求した。 法務省が4月22日に
検察官定年延長のための検察庁法の改正が、よりにもよって、この新型コロナ騒動の最中に審議に上がるというので、このあまりの火事場泥棒っぽさに、さすがに批判の声が上がっている。黒川弘務東京高検検事長の定年を延ばし、検事総長に就けるようにするという意図が露骨だからだ。 事の発端は、1月31日に、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定したところ、2月10日になって、立憲民主(当時)の山尾志桜里議員に「国家公務員法は検察官に適用できない」とする1981年の政府答弁を指摘されると、13日に、安倍首相が、法解釈を変更したと説明したあげく、21日にはこの法解釈の変更が、口頭決済だったなんていうこじつけの出鱈目ぶりが明らかになってきて、みんな唖然としちゃったわけです。 で、26日に、小西洋之参院議員(無所属)が国立公文書館で、1980年10月の「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と
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