性犯罪やストーカー事件の被害者保護の一環として、検察当局が今年に入り、被害者の氏名を伏せた起訴状を作成し、容疑者を起訴していたことが分かった。刑事訴訟法は、犯罪の内容をできるだけ特定して起訴状に記すよう定めており、匿名化は極めて異例。起訴状は必ず被告に送られるため、被害者の個人情報が知られれば再被害の恐れがあるとして、最高検が記載内容を工夫するよう各地検に求めたことを受けた措置とみられる。 関係者によると、匿名の起訴状を作成したのは関東地方の地検。携帯電話のメールを通じて知り合った女性にわいせつ行為をしたとされる男の起訴状で、女性の氏名を伏せ「携帯のメールアドレスが○○@○○〇〇だった女性」と記した。起訴前に女性の意向も確認し、女性は既にアドレスを変更したという。 昨年11月に神奈川県逗子市であったストーカー殺人事件を巡っては、警察官が逮捕状に書かれた被害女性の結婚後の姓や住所を読み上