任天堂(京都市南区)で正社員などの直接雇用につながる「紹介予定派遣」として働いていた保健師の女性2人が、同社の産業医からパワーハラスメントを受けた上、直接雇用を拒否されたのは不当として、同社と産業医を相手取り、社員としての地位確認や損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、京都地裁(池田知子裁判長)であった。任天堂側は請求棄却を求めた。 訴状によると、女性2人は紹介予定派遣として2018年4月から任天堂で勤務したが産業医からパワハラを受け、その後、人事担当者から「産業医と協力体制が構築できなかった」として直接雇用を拒否された。労働者派遣の枠組みを超えて実質的に採用活動を行った同社と2人の間には雇用契約が成立しており、直接雇用拒否は合理的理由がない解雇であり、無効などと主張する。 任天堂側は答弁書で、産業医によるパワハラは存在しないと指摘。産業医療体制に対する考え方の相違によって原告らと