※令和5年度実績による 示談あっせん(無料) 交通事故の示談による解決を 弁護士が無料で手伝ってくれることをご存知ですか? 交通事故における示談交渉では、交通事故によるさまざまな経済的・精神的被害を、相手方(相手方保険会社や共済組合)に損害賠償金として請求することができます。 しかし、交通事故という状況下で、ご自身だけで示談交渉を行うことは、想像以上に大変です。 そのようなときには、当センターで弁護士の無料相談を受けていただいたうえで、弁護士を介して相手方(相手方保険会社や共済組合)と話し合うこと(これを「示談あっせん」といいます。)で、スムーズに解決することが可能です。 示談あっせんを利用する4つのメリット メリット1示談交渉を弁護士が仲立ちします。 保険会社、相手方との示談交渉を弁護士が仲立ちします。相手方とお一人だけで交渉する必要はありません。法律の知識がなくても心配ありません。 メ
1. 示談とは 示談とは、当事者の話し合いによって解決することをいいます。法律的には、和解(民法695条)という契約の一種にあたります。民法695条では、「和解は当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる」と定めており、当事者それぞれの譲歩が求められています。 示談がいったん成立すると、後になって変更することはできませんので注意が必要です。ただし、示談当時に予見することができない障害が示談成立後に後遺障害として認められた場合は、この後遺障害に関する損害は請求することが可能です(下記裁判例参照)。 しかし、自賠責保険の実務上、示談成立後に後遺障害が残ったとして被害者請求するケースがよく見られましたが、後遺障害認定されることはかなり難しいといえます。このため、示談する際は、 後遺障害が残った場合は別途協議する旨の文言を入れておくことが大切です。
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