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1.現状 今般、「原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)」の改正にあたり、検討事項の一つに、原子力事業者の免責事由がある。 原子力事業者は原子力損害に対する無過失責任を負っているが、原賠法第3条第1項但書では、以下の事由による原子力損害については原子力事業者を免責としている。 (1)異常に巨大な天災地変 (2)社会的動乱 「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。 原子力損害賠償制度に関する国際条約としては、OECDのパリ条約とIAEAのウィーン条約があるが、前者では「異常に巨大な天災地変(agravenaturaldisasterofanexceptionalcharacter)」が免責となっているのに対して、昨年9月に採択(未発効)
東京電力福島第1原発の放射性物質漏えい事故で、周辺地域の企業や農家などから被害の賠償を求める声が強まっている。賠償責任は東京電力が負うが、巨額とみられる賠償額に加え、発電所の復旧などにも多額の費用が必要で、東電が金融機関に最大2兆円規模の緊急融資を要請したことが明らかになるなど資金繰りは苦しい。政府は支援も検討するが、東電の財務が大幅に悪化するのは避けられず、賠償交渉の長期化も予想される。【山本明彦】 原発事故の賠償制度を定めた原子力損害賠償法によると、原発を持つ電力会社は、事故に備えて国や保険会社と補償・保険契約を結び、1発電所(福島第1原発の場合、1~6号機全体)につき最大1200億円まで対応。それ以上は電力会社が独自でまかなうか、負担しきれない場合は国が電力会社への補助金などで支援する。 「異常に巨大な天災や社会的動乱」が原因の場合は、例外として電力会社の代わりに国が賠償するが、政府
Japan reeled after an earthquake and a tsunami struck in deadly tandem.
2011年03月23日08:43 カテゴリエネルギー 政府は東電を救済するな 福島第一原発事故による損害と補償で、東電が企業として存続できるかどうか疑問になってきた。銀行は1兆円以上の協調融資をする予定で、政府も援助を検討している。原子力損害賠償法では、電力会社の賠償の限度額を1200億円と定め、それ以上の損害については政府が一部を補助することになっているが、今回のような巨額の賠償は想定されていない。1兆円を超えるともいわれる損害を納税者が負担することは、国会の同意を得られないだろう。 福島第二や女川などの原発が無傷だったのに、福島第一だけが致命的な事故を起こしたのは明らかに東電の過失である。特にJBpressにも書いたように、1号機と3号機の原子炉建屋が破壊されて大量の放射能を外気に放出したのは、経営陣の失敗である。また4号機の使用ずみ核燃料が火災を起こしてから冷却水の停止に気づくなど、
今日の東京は小雨です。 先週の水曜日の深夜にThe New York Times紙のアート・ダイレクターから連絡があり、水木しげる氏に『今回の日本を襲った地震と津波による大災害についての水木さんの個人的な考察』を絵で描いてもらえないでしょうか?と言うオファーがきました。 そして、2日後の金曜日夕方、絶対に水木さんしか描けないガチンコの作品がupしました。 そして、日本時間の今日、アメリカのニュース・スタンドで、水木さんが描いた力強い作品が掲載されたThe New York Times紙が発売になりました。 先週は無心になってThe New York Timesの仕事をしていました。 繰り返しますが、無心になってね。
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