法の適用に関する通則法第24条により、婚姻の成立はその本国法によることになっており従って日本法によると同性結婚が認められているかの問題です。民法は直接に同性結婚を否認している規定はないが異性結婚を当然の前提にしており同性結婚が認められる余地はないです。 なお他の回答者の回答にコメント。国籍のある国の法律が絶対というのは正確ではありません。日本の場合国際渉外関係は、法の適用に関する通則法により準拠法が定まることになり、例えば婚姻の方式は婚姻挙行地の法によるとなっており、従って外国で結婚した場合、そこの法律で有効な方式なら日本法でも有効になります。 また法律問題のわくを越えますが、もともと中東の一地域のある民族の宗教上の規律である律法をもって絶対的な基準とする考えはあまりに一方的です。 (婚姻の成立及び方式) 第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻