飲食店の口コミサイト「食べログ」に掲載された店舗情報の削除依頼に応じないのは営業権などを侵害しているとして、札幌市で和食店を経営する男性が、サイト運営会社「カカクコム」(東京都)に情報の削除と220万円の損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は4日、請求棄却の判決を言い渡した。 男性側は、食べログ利用者から「商売向けの味ではない」などと批判的な投稿があったとして、削除を同社に依頼したが拒まれ、「削除に応じないのは自由に情報を発信する営業権の侵害で、売り上げ減少を招いた」などと主張した。 長谷川恭弘裁判長は判決で、「飲食店は一般人を対象に営業しており、個人と同様に自己の情報をコントロールする権利はない」と指摘し、「原告の要求を認めれば他人の表現行為と、得られる情報が恣意(しい)的に制限されることになり、到底容認できない」と判断を示した。