構造計算書を偽装したとして国土交通省から4月、名指しで発表され、「名誉を傷つけられた」として、大阪市の建築士が同省のホームページからの記事削除を求める仮処分を申請し、東京地裁が「偽装とまで言えず、名誉棄損にあたる」として国に削除を命じたことがわかった。28日付。 決定によると、大阪市の張武雄・1級建築士は昨年8月、京都府内の賃貸アパートの構造計算の際、コンピューターのプログラムにより警告が表示されたにもかかわらず、表示を削除して建築確認申請を行った。 同省は警告削除を「偽装」としたが、田代雅彦裁判長は「警告が出ても、安全性が確保されていたことは構造計算書の数値から検証可能だった」と指摘した。