タグ

justsystemsと倫理に関するakakitのブックマーク (2)

  • 不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記

    ベネッセの顧客情報流出事件、まずは、不正競争防止法容疑で捜査が行なわれているようです。刑事罰の要件がはっきりしているので当然と言えます。他にも、個人情報保護法や消費者保護法上の論点はあると思うのですが、ここでは不正競争防止法のみについて考えてみます。 不正競争防止法には営業秘密の不正取得・使用を禁ずる規定があります。営業秘密とは、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報であり、製造ノウハウ等だけではなく、当然に顧客リストも含まれます。 ここで、この事件の登場人物のそれぞれについて不正競争防止法上の責任について考えてみましょう。なお、不正競争防止法という観点では、顧客情報を勝手に使われた消費者は直接的には関係ありません。 1.ベネッセ 営業秘密を不正取得・使用されたことにより、不正競争によって営業上の利益を侵害された「被害者」です(個人情報保護法や消費

    不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ニュースリリース | 2014.07.11 ベネッセコーポレーションの個人情報漏洩の件に対する当社の対応につきまして

    株式会社ジャストシステムは、2014年5月に株式会社文献社(以下、文献社)より257万3,068件のデータを購入し、 これを利用して2014年6月にダイレクトメールを発送しました。 当社は、事業活動の中でご登録いただいたお客様にダイレクトメールをお送りする場合や、 外部の事業者に依頼して発送する場合等がありますが、データベースを購入してダイレクトメールを発送する場合には、 その外部事業者との間で当該個人情報は、適法かつ公正に入手したものであることを条件とした契約を締結しております。 今回、文献社からデータを購入するに際しても、同一の条件が含まれる契約を締結した上で、データを入手致しました。 しかしながら、社内調査により、今回の文献社からの購入において、データの入手経路を確認しながら、最終的にはデータの出所が明らかになっていない状況で契約に至り、購入していたことが判明致しました。したがいまし

  • 1