グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。 グーグルが08年8月に全国12都市で同サービスを開始して以来、東京都町田市など約40の自治体の議会で「プライバシー・肖像権の侵害にあたるのではないか」などとして国に対して法規制を求める意見書が採択されるなど、反発が強まっていた。 総務省のワーキンググループは今年4月から議論を開始。その結果、写り込んだ人の姿や表札は個人情報保護法で保護すべき個人データにはあたらないと判断。プライバシーや肖像権の侵害にあたるケースも極めて限定的なため、一律にサービスを停止すべき重大な問題があるとは言い難いと結論づけた。 ただし、同
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