政府は4日、ビットコインなどの仮想通貨を扱う交換業者を規制する資金決済法の改正案を国会に提出した。仮想通貨への法規制は初めて。規制にあたって、仮想通貨を、通貨(お金)ではなく「財産的価値」と位置づけ、電子的な決済手段のうち、既存の法律で規制されていないものを仮想通貨と呼ぶことにした。 先払いの電子マネーなどは資金決済法、後払いのクレジットカードなどは割賦販売法ですでに規制されている。買い物でもらえるポイントやマイル、ネットゲームのコインなど、特定の範囲内でしか流通しないものも仮想通貨に含めない。 改正案では、仮想通貨の位置づけを定めたうえで、仮想通貨と現金を交換する業者を登録制とし、金融庁が監督する。利用者が口座を開設する際は本人確認書類の提出などが必要になるほか、2年前に起きたビットコイン取引所「マウント・ゴックス」の経営破綻(はたん)を踏まえ、業者による着服を防ぐため、利用者と業者の仮