ラッパのマークで知られる胃腸薬「セイロガン糖衣A」を製造・販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、商品名やパッケージが似た「正露丸糖衣S」の販売で損失を受けたとして販売元のキョクトウ(富山市)にパッケージの使用差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は9日の決定で大幸薬品の上告を退けた。 同社の敗訴が確定した。 両製品はパッケージに「糖衣」などの文字が入っている点が共通しているが、1、2審判決は、「正露丸」が一般名称として多数の業者に使われていることや、キョクトウの製品にはラッパのマークがないことなどを踏まえ、大幸薬品の請求を退けていた。
「戦国無双猛将伝」など49作品で特許権を侵害したとして、ゲーム会社「カプコン」が、製造元の「コーエーテクモゲームス」に約9億8千万円の損害賠償などを求めて提訴し、大阪地裁(山田陽三裁判長)で26日、第1回口頭弁論が開かれた。コーエー側は請求棄却を求めた。 訴えによると、カプコンは平成14年、別のソフトと組み合わせることでゲームに新たにキャラクターやシナリオが追加される機能や、敵のキャラクターなどの存在を振動で知らせる装置に関する特許権を取得。コーエーの作品には同様の機能があり、カプコンは「特許権の侵害に当たり、売り上げに大きく貢献している」と主張している。 少なくとも計約97億3千万円を売り上げたとし、それぞれ5~10%のライセンス料を請求し、一部作品の販売差し止めも求めた。
アメリカでは、テレビ局が放送している番組を特殊なアンテナで受信し、インターネットで有料配信するという新しいビジネスが登場し、既存のテレビ局の猛反発を招いています。このビジネスの是非を巡る争いは、ついに連邦最高裁判所に舞台を移し、その判断に決着が委ねられることになりました。 テレビ局やインターネット配信のビジネスに大きな影響を与えると言われるこの裁判。これまでの経緯や今後の見通しについて、アメリカ総局の芳野創記者が解説します。 主要テレビ局を敵に回したネット企業 ABC、CBS、NBC、FOXという4大ネットワークが顔をそろえ、公共放送のPBSなども加わる強力な原告団に対し、被告はエアリオ1社のみ。 全米の主要テレビ局が総がかりで新興のネットメディアのビジネスを阻止しようと動いた裁判は22日、連邦最高裁での審理が始まりました。 この日のCBSニュースで、裁判を担当するチップ・リード記者
■「アダルトビデオにも著作権はある」台湾で日本メーカーが初勝利=AVの創作性めぐり奇々怪々の法廷審理■ Taiwan 2011 / /luca 2014年2月20日、台湾の知的財産法院は、日本のアダルトビデオ(AV)の海賊版DVDを販売した男性2人に、著作権法違反で有罪判決を下した。AVの著作権が認められた判決はこれが初となる(中央社、共同)。 日本メーカーが長年にわたり法廷闘争を続けてきた成果がようやく実った形となったが、完全解決とはほど遠い。というのも今回、台湾の大学教授が16本ものAVを詳細に鑑定、うち3本のみをオリジナリティーがある著作だと認めるという奇々怪々な裁判が繰り広げられていた。 すべてのAVに著作権が認められたわけではない。今後も裁判があるたびに大学教授がAVをじっくり観賞しなければならないという大変な展開になるのだろうか。 ■台湾ではAVに著作権はない 台湾ではAVに著
テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消した。 高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよう公取委に求めた。公取委は上告する方針。 この訴訟は、業界4位でエイベックス・グループの楽曲を管理する「イーライセンス」が審決の取り消しを求め、公取委を相手に起こした。JASRACも訴訟に参加。独禁法に基づき、高裁が一審となる。 JASRACは、テレビやラジオの放送局が支払う楽曲使用料について、使用した割合に応じて個別に徴収するのではなく、年間の放送事業収入の約1・5%を徴収する「包括契約」という
音楽の著作権を管理するジャスラック=日本音楽著作権協会が、テレビやラジオなどの放送局から料金を一括して受け取るなどの契約を結んでいることについて、東京高等裁判所は「ほかの業者を排除し、事業を独占している」とする判決を言い渡しました。 ジャスラックは、作詞家や作曲家の著作権を預かり、利用者から料金を受け取って分配する事業を行っています。 テレビやラジオなどの場合は使用回数が多いため、一定の金額を支払えば回数に関係なく使用できるなどとする契約を結んでいますが、これについてほかの事業者が参入を妨げていると訴えていました。 判決で東京高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「この契約は新規参入を困難にして、ほかの業者を排除するもので事業を独占している」として、公正取引委員会が審判で示した「独占禁止法に違反しない」という決定を取り消しました。 判決が確定すれば、公正取引委員会は改めて判断を行うことになり、ジャ
FC2,Incに対する訴訟提起に関するお知らせ 特定非営利活動法人知的財産振興協会 当協会加盟5団体の会員であるアダルトメーカー7社は、「FC2動画アダルト」(http://video.fc2.com/ja/a/) を運営するFC2,Inc(101 Convention Center Dr. Suite 700 Las Vegas, NV 89109, United States of America)に対し、 複製権及び公衆送信(送信可能化を含む。)を行う権利を侵害する主体であるとし、各社が著作権を持つ映像著作物の公衆送信・送信可能化の停止、 複製物の削除、及び損害賠償 合計約6,500万円を求め る訴訟を東京地方裁判所に提起致しました。 訴状は、アメリカ ネバダ州ラスベガスのFC2,Incへ送達され、平成25年7月26日に到達。平成25年10月2日には、第1回口頭弁論が開かれま
東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日本の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちの本をスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
日本のテレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し
任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:岩田聡)は、ゲーム・プログラムを開発・販売しているソフトメーカー49社と共に、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づく同行為の差止等を求める訴訟を、東京地方裁判所に提訴しておりました(平成21年(ワ)第40515号、平成22年(ワ)第12105号、同第17265号)。 上記に関しまして、本日、東京地裁より、当社およびソフトメーカー各社の主張を全面的に認め、マジコンの輸入販売行為の差止めと、当社の被った損害として総額9562万5千円の損害賠償金の支払いを命じる判決が下されました。マジコンの違法性については、前回判決(平成20年(ワ)第20886号)でも認められていましたが、今回の判決では、その違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する輸入販売業者らの賠償責
1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日本デジタル家電。日本デジタル家電は、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を
米国で人気の総合格闘技の試合を撮影した映像作品を無断でインターネットサイトの「ニコニコ動画」に投稿され損害を受けたとして、制作会社が千葉市の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は17日、著作権侵害を認め、請求通り1000万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は米国の会社が総合格闘技「アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ」の試合模様をまとめた映像作品を投稿。2010年9月~11年1月、このうち3作品が計約3万4000回再生された。 原告側は、日本の会社と有料配信の契約を結んでおり、この契約内容を基にした全体の被害額は6000万円を超えると主張。その一部を裁判で請求した。男性側は84回にわたる投稿や、削除の申し立てにも応じなかったことを認めていた。 投稿動画による著作権侵害をめぐる訴訟では、侵害を認識しながら削除しなかった別のサイト運営会社に賠償を命
釣りゲームの著作権を侵害されたとしてグリーがディー・エヌ・エー(DeNA)にゲームの配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は4月16日付けで、グリー側の上告を棄却する決定をした。グリー敗訴とした二審・知財高裁判決が確定する。 訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。 一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。 二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く