NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に
ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っていた茨城県高萩市の男性(50)が、NHKに支払った受信料1310円(1カ月分)の返還を求めた訴訟の判決が25日、水戸地裁であった。河田泰常裁判長は男性の訴えを棄却。男性は控訴する考えを明らかにした。 放送法はテレビなどの受信設備を設置した人はNHKと受信契約を結ばなければならないとしている。男性は、ワンセグが受信できる携帯電話は一定の場所に取り付けるものではないので、受信設備の「設置」ではなく、「携帯」にあたると主張していた。 判決で河田裁判長は、放送法について「受信設備を使用できる状態におくことをいい、『携帯』の概念も包含する」として、「放送受信契約を締結する義務があった」と訴えを退けた。 ワンセグ機能付き携帯電話の受信料を巡る訴訟は昨年8月、さいたま地裁が受信料の支払い義務はないとの判断を示していた。高市早苗総務相は同地裁の判決を受け、「携帯受信
NHKは10日、横浜放送局の営業部に勤務していた40代の男性職員が、部の運営費数十万円を着服していた疑いがあると発表した。昨年10月に内部調査を開始した直後、男性職員は自殺したという。 NHKによると男性職員は、受信料の契約や集金業務を担う委託先企業などを統括し、受信料の収納業務などを担当する営業部に所属。2015~16年、複数回にわたって、受信料の過払い分を視聴者に払い戻すよう装った架空の伝票を作り、部の運営費から現金を引き出して着服した疑いがある。不審に思った同僚の指摘で発覚したという。 NHKは「誠に遺憾であり、再発防止に努めます。調査を継続しており、被害額を確定させた上で、弁済を求めていきます」とのコメントを出した。
2016年11月12日 13時8分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHKの「異常な金銭感覚」についてデイリーニュースオンラインが報じた 職員は手厚い福利厚生や退職手当も算入すれば1700万円超と高待遇 NHKの新社屋は東京スカイツリーを5本建てられる金額が予算化されている 契約していない取引きに、支払い義務は無い……普通に考えれば、ごく普通の考え方であり、常識。しかし常識が通じない世界があるという。との受信契約がそれだ。 「放送法に基づきNHKからの申し込みが届いた時点で自動的に契約が成立し、支払い義務が生じる」 とNHKは言う。 確かに放送法には<テレビ受像機を設置したものはNHKと契約義務が生じる>とある。だが罰則が無かったため、様々な契約拒否、支払い拒否事例が発生していた。 いまNHKは、契約に応じない事業所や世帯を次々に訴えているのだ。その訴訟数221件に上り、つ
NHKの籾井勝人会長ら執行部が、来年10月から受信料を月額50円程度値下げする方針を8日に開かれる経営委員会(石原進委員長)に提案し、了承を求めることがわかった。受信料値下げには籾井会長が強い意欲を示しているが、経営委側は今後の設備投資の規模が不透明だなどとして、時期や値下げ幅などについて審議を継続する見通し。 現在の受信料は、地上契約で月額1260円(口座・クレジット払い)。関係者によると、籾井会長は9月の幹部会議で、来年度からの受信料値下げを検討するよう指示。値下げ幅で3~4%、月額50円程度値下げする案をまとめたという。この値下げによる受信料収入への影響は年間約200億円となる。 NHKは、2020年着工予定の東京・渋谷の放送センター建て替えで、建設に必要な約1700億円のめどがついたほか、受信料収入も14、15年度は2年連続で過去最高を達成。籾井会長は「今後年間200億円以上も余る
とんでもないことになった。 これは一部界隈で大騒ぎのニュースである。ひょっとすると動き出す弁護士・司法書士もいるかもしれない。 何しろこのワンセグ強制契約、以前総務省自ら義務と平然と言い放っていたのだ。 そう、NHKの実態は自称公共放送、その正体は総務省TVだったのである。 総務省TVというのがわかっていればなんでこんなに電通が出入りしているのか、エンペラーアキヒトの生前退位が独占スクープできたのかというも全部説明がつくというものである。 ブコメでは「最高裁まで」というのがあったが現時点でもう「ワンセグだけで無理矢理契約させられたので受信料返せ」という動きが相当起きるであろう。大騒ぎに決まっている。だから自身は「95%負けるだろう、裁判官にそんな度胸はない」と書いたのだが、いやこれは本当にびっくりした。SMAP解散なんかどうでもいいくらいデカいNEWSである。 以下ブコメに勝手に返答する。
1月15日にNHKが発表した新経営計画(2015~2017年度)は、2016年度から番組をネットで同時配信するなどインターネットサービスの強化を打ち出し、公共放送から〈“公共メディア”への進化〉を宣言した。 昨年7月、籾井勝人会長は毎日新聞のインタビューに答え、テレビ放送と同時にインターネットで番組を配信する「同時再送信」を3年以内に実現するとともに、「受信料制度の見直しが必要」と、ネット利用者からも受信料を徴収する意向を表明した。 ネット受信料構想の背景のひとつが、受信料収入の先細りである。2013年度の同収入は前年度比42億円減の6345億円。2014年度は同6428億円と増収を見込むが、将来的な受信料収入に対する危機感は内部で相当強いという。NHK関係者の話。 「地デジ移行で解約が約10万件にも達するなど、個人(世帯)の契約件数は減少傾向にある。その分、ホテルなど事業所への徴収を強化
いまNHK局内では、新たな受信料の料金体系について「“頭の体操”が行なわれている」(幹部局員)。ネット利用者からの受信料徴収を想定した言葉だ。 「若い世代を中心に増えている『テレビはないけど、インターネットが使える世帯』は、地上波のみの受信料である月額約1300円よりも少し安くしてはどうかという案がある。1000円くらいなら若者でも払えるのではないかという仮説だ。 『テレビもあって、ネットも使える世帯』は衛星放送も見られる受信料と同じ2230円か、それとも新聞社には宅配版に加えてネット版を申し込むとプラス1000円かかるサービスがあるから、それに倣ってプラスアルファしてもいいか……といろいろな案をいう人がいる」(同前) この“頭の体操”では、徴収を他人任せにする検討まで行なわれている。例えばネット利用者を捕捉すること自体が難しいから、プロバイダーに代行徴収してもらって、一括で支払ってもらう
NHKが長期間にわたって受信料の支払いに応じない人に起こした裁判で、最高裁判所は「受信料の未払い分は5年で時効となる」という判断を示しました。 NHKは、受信契約を結んだのに受信料の支払いに応じていないとして、横浜市の男性に未払いとなっている過去7年分を求める裁判を起こしていました。 1審と2審が男性に過去5年分に限って支払いを命じたのに対し、NHKが「一般の債権と同じ10年が時効だ」として上告していました。 これについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は判決で「受信料契約は2か月分ごとや6か月分もしくは12か月分の前払いで支払う仕組みなので、未払い分は1年以内の短い期間で定期的に支払われる債権に当たり、5年で時効となる」という初めての判断を示し、NHKの上告を退けました。 判決について、NHKは「判決を真摯(しんし)に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応します。NHKとしては
NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。 同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。 最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。 判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
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