質問日時: 2008/8/22 09:52:44 解決済み 解決日時: 2008/8/27 16:59:42 回答数: 2 | 閲覧数: 44668 | お礼: 50枚 共感した: 1 この質問が不快なら 固定資産税を安くするテクニック・・・だけでは、どのような場合を想定された上でご質問されているのかがわかりません。 そこで、新築の戸建ての固定資産税を安くするテクニックという部分に絞って回答させていただきます。 なお、以下の場合は、固定資産税を安くするテクニックは、存在しません。 (1) 土地(どうしても安くしたいのであれば、切り売りする以外に方法はありません。) (2) 新築・中古の分譲マンション (3) 中古の戸建て住宅(今お住まいの住宅も含みます。これをどうしても安くしたいのであれば、住宅の不要な部屋を取り壊す以外に方法はありません。) 税金を計算するための基礎となる固定資産税評価額
毎年支払う固定資産税は年々上昇してきており、無視できない金額になりつつあります。固定資産税については、今まで触れられることがほとんどなかったのですが、実は工夫して申告することによって固定資産税を安くすることも可能です。もちろん、合法的なやり方です。知っていると知らないでは大違いの手法をご紹介します。 1.「住宅用地」軽減特例の上手な利用 住宅用地は、固定資産税が1/3から1/6に軽減されます。 2.「一筆評価」の上手な利用 土地に道路が複数接している場合、分筆または区分することによって固定資産税が軽減されます。 3.「償却資産」の上手な応用 家屋と償却資産を分離課税することによって、固定資産税が軽減されます。 1.「住宅用地」軽減特例の上手な利用 住宅用地は、更地と比べて大きな固定資産税対策となります。 (1)小規模住宅用地の利用 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)または登記記録などに所有者として登録されている人(個人、法人を問いません)に対して課税されます。 住宅を購入したときなど不動産取引にあたっては、固定資産税や都市計画税の年額を引き渡し日を境として日割りで精算し、売主と買主の負担割合を定めることが慣例になっていますが、この場合でも買主が相当日数分の「納税義務者」になるわけではありません。 あくまでも、1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。また、仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても原則として1年分の課税がされることになります。 固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する
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