3月24日、最高裁で画期的な判決が下った。先の記事でも紹介したが、過重労働でうつになったことで解雇を通告された、社員の重光由美さんが、東芝を訴えた裁判だ。二審判決は解雇の無効を認めたものの、重光さんにも過失があるとして損害賠償を減額していた。最高裁は二審判決を破棄、東京高裁に差し戻した。 最高裁の下した判決を見ると、東京高裁の判決のおかしさは改めて浮き彫りになる。東芝が主張した重光さんの過失とは、精神科への通院を会社に申告しなかったこと。それによって会社は、うつ病の発症回避の対応が取れなかったとしている。これを高裁は取り入れて、損害賠償を減額したのだ。 だが最高裁第2小法廷は、「精神科への通院などは、プライバシーに関わることであり、人事考課にも影響することであるから、知られずに働き続けるのが普通である」と明確に指摘した。 重光さんは、次のようにコメントしている。 「本日、最高裁において、私
東京電力の福島第一原子力発電所の事故に伴う廃炉について、東芝が日立製作所に対して、共同で廃炉処理を行う提案をしたことが13日、分かった。 原子炉メーカーでもある東芝と日立は、独自に廃炉作業の工程や作業年数などを示した提案を東電に行っていた。4基が同時に重大事故を起こし、それぞれの廃炉作業を並行して行うのは世界でも例がない。爆発事故の影響で作業が難航する恐れもあるため、東芝が共同での廃炉処理を日立に呼びかけた。日立も、東芝と共同での廃炉処理について前向きな意向を示しているが、廃炉処理を終えるまでには10年以上かかるとみられる。 東芝は子会社の米ウェスチングハウス(WH)など米国4社と共同で、廃炉処理案を今月4日に東電に提出している。提案によると、東芝陣営は、最短10年程度で廃炉作業を終了するとしている。 具体的には今後、半年間程度で原子炉内の冷却作業とがれき処理を行い、さらに5年間で燃
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