最高裁が示した基準まず、最高裁の判断を振り返る。 最高裁は、インターネット検索はネット上の情報流通の基盤であること、検索結果の提供は「表現行為」で、それを削除させるのは表現行為への制約になると認定した。 そして、検索結果の削除を認める基準として、情報の公共性など様々な事情と、公表されない利益(プライバシー侵害など)とを比べて、公表されない利益が「明らかに」優越する場合には、削除を認めるという基準を示した。 該当部分を引用する。 検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内容、当該URL等が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記