情報通信行政・郵政行政審議会は2012年5月29日、第二種指定電気通信設備制度に関わる電気通信事業法施行規則を改正することが適当と答申した。具体的には、これまで端末シェア25%超としていた第二種指定通信設備事業者の指定基準を端末シェア10%に引き下げるという改正内容である。総務省はこれを受け、速やかに電気通信事業法施行規則を改正する。 現在、第二種指定電気通信設備を設置する事業者(二種指定事業者)として指定されているのはNTTドコモ、KDDI(沖縄セルラー電話)の2社。今回の改正により、早ければ2012年度中にも約20%超の端末シェアに達しているソフトバンクモバイルが二種指定事業者に指定されることになる。 二種指定事業者に指定された事業者は、接続約款の届け出、公表や接続条件の明確化、接続会計の提出、公表が義務づけられる。これまでソフトバンクモバイルはこの規制の対象外であり、接続料の算定根拠