総務省は、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案について、令和4年5月3日(火)から同年6月6日(月)までの間、意見募集を実施しました。その結果、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。 総務省では、令和3年8月に「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」(平成29年1月10日策定)を改正し、令和3年10月以降に発売する移動端末設備についてSIMロックを原則禁止としました。これを踏まえ、今般、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定によるSIMロックの解除数等についての報告を廃止するものです。