2021年3月15日月曜日
2017年12月26日火曜日
統一教会の「使用者責任」だけではなく「組織的不法行為」も認定、元信者による損害賠償訴訟控訴審で画期的判決
会見する原告側代理人 |
26日午後、元信者が同教団と国を相手取って起こした損害賠償訴訟の控訴審判決言い渡しがあり、東京高裁民事第21部の中西茂裁判長は「家庭連合は、綿密に構築された過程に従い、組織的、計画的に勧誘、教化を行い、家庭連合の教えを信じさせ、献金等の支出を続けさせ、入信させ、献身活動を行うに至らせている」「家庭連合が構築した勧誘、教化の過程に取り込まれ、家庭連合が計画したように信者となったことは確か」「その手法は社会的に相応と認められる範囲を逸脱している」と同教団の組織的不法行為を認定し、総額約1,164万円の支払いを命じた。
司法が同教団による「使用者責任(民法第715条)」だけではなく組織的な「不法行為(民法第709条)」を認定した判例はこれまでに数件しかない。
2016年12月5日月曜日
母親によって暴力支配の統一教会分派に取り込まれた未成年者、福岡家裁は監護者を父親と定め引き渡しを命じる
2016年7月4日月曜日
2016年1月14日木曜日
東京地裁が統一教会(家庭連合)の組織的不法行為を認定、教団から現役女性信者の元夫へ3,400万円賠償命令判決
教団の組織的不法行為認定判決を伝えるNHK |
東京地裁は、統一教会の女性信者が婚姻中だった夫の口座から無断で預金を引き出して教団に献金していたことに関し、教団の組織的不法行為を認定した。この統一教会の現役の女性信者は昭和59年から平成23年の28年間に渡る婚姻期間中に夫の口座から現金を引き出し約8千万円を教団に献金していたという。
今回の“事件”は特殊な事例ではない。同様の不法献金は全国各地で横行してきた。同教団が信者に対し、親族の財産を献金するよう指示していたことは本紙でも度々報じてきた。記事末尾に、本紙が入手した組織的な不法献金の証拠を再掲載する。
2015年12月3日木曜日
統一教会(家庭連合)分派・21世紀友の会に対する控訴審、福岡高裁は経済的被害と慰謝料について倍増認定の判決
本紙既報記事【暴力支配の統一教会分派に不可解な“相殺”判決、福岡地裁は「宗教団体」「統一教会分派」を争点とせず】の続報。
2014円2月の福岡地裁判決を不服として、原告被告双方が控訴していた20世紀友の会に関する民事訴訟。11月27日、福岡高裁第4民事部の大工強裁判長は一審の判決の一部を変更、経済的被害と慰謝料についてほぼ倍額を認容、更に20世紀友の会を統一教会の分派たる宗教的団体と認定した。しかしながら、原告側の代理人弁護士は、判決内容について一定の評価を与えつつも「カルト的宗教団体の実状を司法が充分に理解していない」と苦言を呈した。
2014円2月の福岡地裁判決を不服として、原告被告双方が控訴していた20世紀友の会に関する民事訴訟。11月27日、福岡高裁第4民事部の大工強裁判長は一審の判決の一部を変更、経済的被害と慰謝料についてほぼ倍額を認容、更に20世紀友の会を統一教会の分派たる宗教的団体と認定した。しかしながら、原告側の代理人弁護士は、判決内容について一定の評価を与えつつも「カルト的宗教団体の実状を司法が充分に理解していない」と苦言を呈した。
2015年10月1日木曜日
2015年9月29日火曜日
〔社説〕TVタックルの合同結婚式いじりに対する統一教会の抗議は的外れ、メディアは萎縮すべきでない
統一教会の公式サイトに掲載された件の“見解” |
番組内で取り上げた合同結婚式などに関する内容について抗議文を出したのだ。
更に教団公式HPには「9月21日放映「ビートたけしのTVタックル」に関する見解」なる文面が掲載された。本紙はこの『見解』の内容を検証し、本紙の見解を示す。
更に教団公式HPには「9月21日放映「ビートたけしのTVタックル」に関する見解」なる文面が掲載された。本紙はこの『見解』の内容を検証し、本紙の見解を示す。
2015年4月30日木曜日
ライフスペース後継団体による紀藤弁護士への請求棄却、15年ぶり2度目=反訴認めSLAPPへの警笛も
判決後の記者会見でSPGFによる批判本を示す紀藤弁護士 |
江原健志裁判長はSPGF側の請求を却下。反訴していた紀藤弁護士へSPGF側から損害賠償金を支払うよう命じる判決を出した。
SPGFが紀藤弁護士に敗訴するのはライフスペース時代を含め15年ぶり2度め。
2015年3月28日土曜日
元統一教会信者の損害賠償請求訴訟「呪縛して支配」「違法行為を含む常軌を逸した不合理な献金」東京高裁が認定も時効で控訴棄却
数千万円を献金(イメージ画像) |
一昨年、原告の些細な言い間違いの言葉尻を捉え、請求を退けたトンでも地裁判決から1年4ヶ月、舞台を東京高裁に移して行われていた裁判で26日、判決の言い渡しがあった。
東京高裁の高世三郎裁判長は、「被控訴人(統一教会)の教義を伝道し指導した関係者は被控訴人の教義の世界に控訴人(原告元信者)を呪縛してその意思決定と行動を支配していた」「社会通念上相当な範囲を超える違法な行為」と統一教会の責任を認定したものの、時効を理由に控訴人の請求を棄却した。
原告側は、催告により時効は6ヶ月延長しているとして上告の意向。
2014年9月13日土曜日
統一教会を不当解雇で訴えた元大分教会長が勝訴!=統一教会幹部弁護士「反逆者を教会長にしておけるかっ!」
韓国の訴訟で敗訴した文国進・統一教維持財団前理事長(現在は失脚) |
統一教会系列の新聞社ワシントントンタイムズへの支援を謳った献金集めに関し、韓国の裁判所で重大な証言をした元大分教会長。当時、文鮮明教祖の後継者として教団の内で絶大な権力を誇っていた教祖の4男・文国進氏を敗訴に追い込んだ証人は、自身を不当解雇した教団から勝訴を勝ち取った。
判決文には、宗教活動とは無関係な営利企業に流用する意図で信者から献金を集めていた実態が記されており、宗教法人法に抵触する違法行為が教団ぐるみで行なわれていた疑いがより一層深まった。
2014年6月6日金曜日
2014年4月12日土曜日
アースハート事件に判決下る、福岡地裁は被告に損害賠償を課すも原告の慰謝料請求は認めず
本紙既報記事 |
3月28日、株式会社アースハートや野中邦子元代表らに対する集団訴訟のうち、元会員ら46名によって提訴されていた第一陣訴訟の判決言い渡しがあった。
この民事訴訟は元会員らが経済的損失と精神的被害を被ったとして総額約7100万円を請求していたものだが、福岡地裁第三民事部の平田豊裁判長は、経済的損失のみを認めアースハート及び同団体の野中元代表ら被告に対し、連帯して約4800万円の支払いを命じた。
2014年2月9日日曜日
“拉致・監禁”は認定されず、キャンペーン失敗の後藤事件地裁判決は統一教会サイドの実質敗訴か
“拉致・監禁”は認定されてないのに先走って 「マンセー!(バンザイ!)」と喜ぶ統一教会幹部ら |
以降、原告の後藤徹氏が代表を務める【拉致監禁・強制改宗被害者の会】はHPで『東京地裁 拉致監禁実行者に賠償命令』との記事を掲載するなど、統一教会サイドは「勝訴!」と盛んに喧伝してきた。
しかし、判決文を子細に分析すると、東京地裁は統一教会が主張する“拉致・監禁”については明確に否定しており「“拉致監禁キャンペーン”裁判としては失敗」との見方もある。
2014年1月29日水曜日
統一教会“拉致監禁キャンペーン裁判”で東京地裁が損害賠償一部認定の判断、被告弁護人は会見で「事実誤認の多い不当判決」
判決後、会見する原告と弁護人「不当判決」に憤りをみせた |
この原告信者は統一教会(世界基督教統一神霊協会)が展開する“拉致監禁キャンペーン”の象徴的存在である後藤徹氏だ。
東京地裁民事12部の相澤哲裁判長は原告の親族とカウンセラーの宮村氏に対して約483万円の損害賠償金を支払うよう命じた。
判決直後、後藤徹氏が代表を務める拉致監禁強制改宗被害者の会が統一教会広報局の協力の下、徹氏らの演説をネット配信した。
被告側弁護団は裁判所内司法記者クラブで会見をおこない「事実誤認の多い不当判決だ」と控訴することを明かした。
2013年11月2日土曜日
“第2次青春を返せ集団訴訟“控訴審判決下る。一審判決を概ね支持も原告3名の請求を短期消滅時効成立として棄却 <社説>
一昨年3月に札幌地裁で下った“第2次青春を返せ集団訴訟“の判決を不服として統一教会が控訴していた裁判の高裁判決の言い渡しが10月30日にあった。
札幌高裁の岡本岳裁判長は、一審判決での原告40名の認容額は全て認定したものの、うち3名について短期消滅時効が成立していると判断しその請求を棄却(他の37名については統一教会の控訴を棄却)。近親者原告16名についても自由意思が侵害されていないとして、その請求を棄却した。
損害賠償と慰藉料の額も一審の2億7179万円から2億4042万円に減額された。
一審の札幌地裁橋詰判決がほぼ完璧とも云える内容だっただけに、高裁判決の認定にはやや不満が残るところだ。統一教会の勧誘・布教・教化の手口を詳細に解き明かした郷路弁護士の理論を高裁は理解しきれなかったというところか。
本紙関連記事
速報!札幌地裁、“第2次青春を返せ集団訴訟“裁判で、統一協会に総額約2億8千万円の損害賠償・慰謝料支払い判決下る!「憲法が規定し社会が内包する倫理観に反する」と違法性認定
札幌・第2次青春を返せ訴訟、画期的判決への軌跡
札幌高裁の岡本岳裁判長は、一審判決での原告40名の認容額は全て認定したものの、うち3名について短期消滅時効が成立していると判断しその請求を棄却(他の37名については統一教会の控訴を棄却)。近親者原告16名についても自由意思が侵害されていないとして、その請求を棄却した。
損害賠償と慰藉料の額も一審の2億7179万円から2億4042万円に減額された。
一審の札幌地裁橋詰判決がほぼ完璧とも云える内容だっただけに、高裁判決の認定にはやや不満が残るところだ。統一教会の勧誘・布教・教化の手口を詳細に解き明かした郷路弁護士の理論を高裁は理解しきれなかったというところか。
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札幌・第2次青春を返せ訴訟、画期的判決への軌跡
2013年2月6日水曜日
韓国人夫殺害の統一教会日本人妻が控訴取下げ、懲役9年の実刑が確定
2010年の“祝福結婚”のチラシ |
統一教会(世界基督教統一神霊協会/統一協会)の合同結婚式で渡韓し、韓国人夫を殺害した日本人妻が懲役9年の判決を不服とし、控訴したものの翌日に取り下げていたことが判った。
また、判決公判に於ける裁判長の発言の要旨も判明した。
また、日本統一教会がこの事件とその背景を報じた週刊文春の記事に対して抗議し謝罪を要求していたことも判った。
2013年1月31日木曜日
韓国人夫殺害の統一教会日本人妻に求刑を超える懲役9年の判決下る
2010年の合同結婚式のチラシ |
昨年8月に起こった日本人統一教会女性信者による夫殺害事件で、今月29日、韓国春川地方法院に於いて判決公判が行なわれ、第2刑事部の朴祥区部長判事は殺人の罪に問われた被告人・朴美雪(53)に対し懲役9年の実刑判決を言い渡した、
1995年の合同結婚式で韓国に渡り韓国人と結婚させられた日本人妻による殺人事件は、精神鑑定の結果を鑑みて設定された検察の求刑7年を上回る重い判決となった。
日韓の統一教会本部は相変わらずこの事件の発生や裁判自体を黙殺しており、異国の地で生活苦や夫からの暴力に苦しみ殺人を犯した日本人女性は全てを帰依した宗教団体からも見棄てられた格好だ。
2012年12月9日日曜日
違法収益で“億万長者”の神世界教祖、被害者に和解金5億円を支払い控訴審判決で半年減刑
弁護団と被害者による記者会見 |
組織的な詐欺の中心人物とされる神世界グループの“教祖”に対する控訴審判決が6日、言い渡された。これは今年5月、一審の横浜地裁で下された懲役5年の実刑判決を不服として被告が控訴していたものだ。
東京高等裁判所の村瀬均裁判長は、被告の教祖・斉藤亨(55)に対し一審の判決を破棄、懲役4年6月を言い渡した。
判決を受け、被害弁護団と被害者が裁判所内の司法記者クラブで会見をおこなった。
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