GPL(ジェネラルパブリックライセンス)のコンプライアンスの勉強会に参加してきました。 結論から言えば、GPLで作られたアプリケーション(いわゆるソフト)だからといって、ソースコードを開示する義務はありません。 利用者がソースコードを受け取れる権利(も)あるが、受け取らせなければならないわけではなく、また該当コードが派生とは別のバイナリ?生成物であれば「GPLは該当しない」ということでファイナルアンサーです。例えば、PHPソースで書かれた部分がGPLの掲示板サイトやメーリングリストのコードに対して、一部をフラッシュプレイヤー(アクションスクリプト+フラッシュコンパイラ系)などのようにGPLとは関係なく作られたバイナリの「フラッシュ会員登録申し込みユニット」を付けた場合、GPL感染はどこまでかといえば、PHPソースで書かれた部分までであり、フラッシュでバイナリコンパイルされた「会員申込みフラ