2017年5月26日のブックマーク (8件)

  • 美術照明という仕事 | 光の話

    2017年4月29日、展覧会「光る知覚 Touching the Light」にて、株式会社灯工舎の灯工頭・美術照明家・光文化研究家の藤原工氏をゲストとして招いたオープニングトークが開催された。トークは前後半に分かれ、前半では藤原工氏が灯工舎の仕事についての講演を行った。当テキストはその内容をまとめたものである。 *記事中には参考写真を掲載予定です。現在手配中です。 目次 灯工舎 Museum — アートのための光の器 静岡市美術館 奈良国立博物館 なら仏像館 増上寺 宝物展示室 山種美術館 MOA美術館 Japanese Traditional Space — 祈りの橋渡しとしての光 新薬師寺 東寺 灌頂院 上賀茂神社 下鴨神社 Exhibition — Art に空気を纏わせる 絵画によって求める光は違う — 山田正亮展とティツィアーノ展 山田正亮展 ティツィアーノ展 日とエジブトの

    美術照明という仕事 | 光の話
  • ◯元記事 朝鮮学校のいま 「在日」生徒たちの胸の内 - Yahoo!ニュース https://new..

    ◯元記事 朝鮮学校のいま 「在日」生徒たちの胸の内 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/feature/586 ◯ブクマ http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/feature/586 ◯メタブ http://b.hatena.ne.jp/entry/b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/feature/586 ってことでご質問いただきましたので。はてな記法をほとんど使ったことなくあってるかわからないので、間違ってたりこうしたらなおよしってのあれば教えて〜〜。 必要なスペックいるなら追記するけど15年ほど前に卒業。幼稚園から高校まで朝鮮学校だよっ! ※まぁ全体を表すものじゃなくてあくまで個人の感想ですー http://b.hatena.ne.jp/entr

    ◯元記事 朝鮮学校のいま 「在日」生徒たちの胸の内 - Yahoo!ニュース https://new..
  • 民法改正案が衆議院通過、システムの開発契約などにも影響

    物品の売買や契約のルールなど「債権」に関する民法の改正案が2017年4月14日、衆議院を通過した。今後、参議院に送られる。成立後施行されれば、システム開発の契約にも影響を与える。 考えられる影響の一つが、完成後のシステムに欠陥が見つかった場合に関するもの。現行法ではユーザー企業はITベンダーからの引き渡し後1年以内に、欠陥の修正などを求める必要がある。改正案では欠陥があると気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正、報酬の減額、損害賠償などを求められるとしている。 システム開発の委託契約形態である「請負」や「準委任」にも影響が及ぶ。現行法では請負の場合、ITベンダーはユーザー企業に対してプログラムなどの成果物を完成させる義務を負う。ユーザー企業はその成果に対して報酬を支払う。一方の準委任ではITベンダーはユーザー企業に特定業務の提供を約束する。成果物の完成義務につ

    民法改正案が衆議院通過、システムの開発契約などにも影響
  • 120年ぶりの民法大改正のポイント - 生和コーポレーション

    今年3月に改正案提出、2018年ごろに施行 今回大改正されるのは債権法の部分 「民法の一部を改正する法律案」(民法改正法案)が、2015年3月31日に閣議決定され、同日、国会に提出されました。これは、民法の債権関連の部分、いわゆる債権法の改正に関わる法案です。 債権法分野については、様々なルールが判例で形成されてきましたが、条文には記されていませんでした。そこで、「現代社会・経済への対応を図り、国民一般にわかりやすいものとする」ことを目的に、5年以上検討が重ねられました。 民法改正法案が成立すれば、債権法が含まれる民法財産編が1896年(明治29年)に制定・公布されてから、実に120年ぶりの大改正ということになります。 今回の改正で、従来判例に基づいて形成されてきた解決ルールなどが明文化されます。大改正となるので、2〜3年が周知期間に充てられ、施行されるのは2018年ごろとなります。 民法

  • 民法改正に伴う原状回復に関する事項について【木下の賃貸】|仲介手数料不要の賃貸マンション・賃貸アパートなど賃貸情報が満載

    民法改正に伴い、原状回復に関しては下記の通り改正されます。 【改正民法第621条】 賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない 上記内容により、これまで確かな規定がなく、あくまでも不動産賃貸借契約における慣行とされてきた敷金ですが、今回の民法改正でその定義が設けられることとなります。 それと同時に、敷金の返還義務も明文化されることとなります。賃料の未払い分や、故意・過失による損傷の修繕費用などがない限り、賃貸借契約が終了して明渡す際に原則として敷金の全額が返還されることになります。通常の使用による損耗や経年劣化など

  • 民法改正案が衆議院を通過

    施行後は家賃債務保証会社の利用増加か 14日、債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過した。 今国会で成立改正されれば、2019年秋以降の施行になる。 賃貸業界に関する事項は、これまでの判例を基におおむね実態に伴った内容に改正される見込みだ。 今回の改正で注目されているのは、主に個人保証の制限と、敷金の定義が設けられたことだ。 たとえば賃貸借契約時に個人が連帯保証人になる場合、保証極度額の開示が必要になる。 これまで未払い家賃や入居者の過失による部屋の損傷を改修する費用など、責任の範囲は賃借人と同様と考えられ、極度額は設けられていなかった。 施行後は、連帯保証人の契約書に極度額が設けられるようになる。 たとえば『家賃10カ月分』や『100万円』までといった内容だ。 国土交通省がガイドラインで極限額の基準を設ける可能性もあるだろう。 しかしこれまでなかった責任の範囲を明記することで金額を負担に

    民法改正案が衆議院を通過
    blackspring
    blackspring 2017/05/26
     「今回の改正で注目されているのは、主に個人保証の制限と、敷金の定義が設けられたこと」「敷引きを適応している物件では、条件の見直しが必要になる」
  • 民法(債権関係)改正の実務への影響vol.2「経営者・営業のための債権法改正の重要ポイント」

    ■21世紀における企業の契約観と債権法改正 債権法(債権関係の民法)の改正では、パブリックコメントが2回行われるなど、幅広い議論がなされました。特に、民事法の研究者(大学教授)と経済界の対話がなされ、多様な業界から意見が出ました。そのなかで、「企業の契約観」も明らかとなってきました。 大手商社の法務部で、債権法に関する著作もある方は、企業の契約観を次のように抽出しました(※1)。 1. 当事者間の中心的な合意内容は、個別に柔軟に認定すべき。 2. 契約内容の全体については、表示主義的である。営業担当者と相手方の共通理解の範囲や、個別の担当者に特有な運用よりも、契約書に表示されている内容で拘束力が生じている。 3. 契約ごとの個別の特約が多く、柔軟に認定される合意内容に従った判断が優先するから、民法の任意規定の役割は大きくない。 4. 情報格差を考慮した新しい義務などは、局所的・例外的であり

    民法(債権関係)改正の実務への影響vol.2「経営者・営業のための債権法改正の重要ポイント」
  • 民法(債権関係)改正の実務への影響vol.1「民法(債権関係)の改正法は、いつ、適用される?」

    (6/30修正 法案が成立し、2017年6月2日に公布されましたので、6月20日時点での内容に文の内容を更新しました) (12/15追記 改正民法の施行日が、2020年4月1日となりました。 参考:法務省Webサイト PDF ) ■民法改正法案は2017年成立、施行は2020年4月1日 債権関係の民法は、主に、契約に関する私法の基ルールです。この民法の改正法案は、政府案(閣法)の「民法の一部を改正する法律案」として、2015年3月31日に、第189回国会に提出されました。しかし、国会の法務委員会において、刑事訴訟法一部改正など多数の法案があったため、この改正法案の審議開始は、第192回国会の2016年11月18日にずれ込みました。 法務委員会での審議入りは、日経済新聞でも報道され(2016年11月16日付)、民法改正へどう対応すべきか話題となりました。その後、衆議院法務委員会で9回ほ

    民法(債権関係)改正の実務への影響vol.1「民法(債権関係)の改正法は、いつ、適用される?」