外務省はいったい何を考えているのだろうか。10月5日付の『どこどこ日記』に、「共謀罪、アメリカの留保はなぜ?」に記したように、外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪対策室に1週間前にヒアリングを行った。アメリカが留保した理由は分かったが、その留保によって局地的にローカルな州内の「どのような行為(共謀)」が犯罪化されないのか。条約批准時に、留保したことで、枠外にはみ出してしまう州内的な行為類型とは、いったい何なのか。ぜひ、調べていただきたいとお願いしておいた。そろそろ1週間、他ならぬアメリカのことだから、何か調査が進んだのかと思って説明をしてもらいたいと依頼した。すると、意外なことに外務省のホームページに昨日、「米国の留保についての政府の考え方」という文書を提示していたことが分かった。短いものなので全文引用すると、 [米国の留保についての政府の考え方] 国際組織犯罪防止条約に関し、最近、
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