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アテネ、北京五輪柔道男子の金メダリストという栄光をつかみながら、警視庁に6日逮捕された元九州看護福祉大客員教授、内柴正人容疑者(33)。 数々の栄誉賞などを受け、指導者として将来を期待されていた地元の“英雄”が準強姦(ごうかん)容疑で逮捕されたことに、九州の関係者の間に衝撃が走った。 女子柔道部員に対する重大なセクハラ行為があったとして、内柴容疑者を懲戒解雇した九州看護福祉大(熊本県玉名市)。同大事務局の担当者は「学長や事務局長代理らが急きょ集まって、情報を収集中だ」と慌てていた。 学生もショックを受けていた。同大2年の女子学生(19)は「とても残念です。学校、柔道部が今後どうなるか心配です。特に柔道部は強くなってきたところだったのに」と落ち込んだ様子。同大社会福祉学科2年の男子学生(20)は「五輪連覇の偉業をもっと重く受け止め、自分の存在には社会性があることを自覚してほしかった」と残念そ
柔道金メダリスト内柴正人逮捕 Tweet カテゴリニュース 1 :名無しさん@涙目です。(岩手県):2011/12/06(火) 13:01:16.14 ID:S1evrnjB0 ?PLT(12000) ポイント特典 2 :名無しさん@涙目です。(鹿児島県):2011/12/06(火) 13:01:24.46 ID:PHapedHd0 あーあ 10 :名無しさん@涙目です。(茸):2011/12/06(火) 13:01:36.48 ID:SfRNpAOf0 マジじゃん 12 :名無しさん@涙目です。(アラバマ州):2011/12/06(火) 13:01:45.53 ID:Mh7nM1f10 マジかw 名無しさん@涙目です。(熊本県):2011/12/06(火) 13:01:47.85 ID:Zz1Wqpsb0 県の恥 20 :名無しさん@涙目です。(東京都):2011/12
アテネ、北京五輪の柔道男子66キロ級金メダリストで、九州看護福祉大(熊本県玉名市)の女子柔道部コーチを務めていた内柴正人容疑者(33)=同市=が部員の学生に性的暴行をした疑いが強まったとして、警視庁捜査1課は6日、準強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。【内橋寿明、小泉大士、喜浦遊】 捜査関係者によると、内柴容疑者は9月下旬、女子柔道部の合宿遠征で東京都内のホテルに宿泊した際、飲酒してめいてい状態だった未成年の学生に性的暴行をした疑いがもたれている。「納得いかない。合意だった」と容疑を否認しているという。 同大学によると、関係者から9月下旬、「学生にセクハラ行為をした」と通報があり、調査を開始。この結果、内柴容疑者によるセクハラ行為があったことが裏付けられたとして、11月29日、「教育職員としての適性を著しく欠く」と懲戒解雇処分にした。警視庁は、女性からの被害届を受け、関係者らから事情を聴いてい
東京都内のホテルで10代の女性に酒を飲ませて乱暴したなどとして、警視庁捜査1課は6日、準強姦の疑いで、九州看護福祉大(熊本県玉名市)の元女子柔道部コーチでアテネ・北京両五輪の柔道の金メダリスト、内柴正人容疑者(33)を逮捕した。同課によると「納得できない」と容疑を否認している。
印刷 関連トピックスオリンピック 教え子の未成年の女子柔道部員に性的暴行をしたとして警視庁は6日、アテネ、北京五輪の柔道金メダリストで元九州看護福祉大学女子柔道部コーチの内柴正人容疑者(33)を準強姦(ごうかん)の疑いで逮捕し、発表した。調べに対し、「納得いかない。合意だった」と供述しているという。 捜査1課などによると、内柴容疑者は9月、合宿先の東京都内のホテルで、酒に酔って寝込んでいる女子部員に性的暴行をした疑いがある。 同大は学校関係者から通報を受けて調査委員会を設置。内柴容疑者や女子部員から事情を聴いた上、11月29日付で「セクハラ行為があった」として客員教授だった内柴容疑者を懲戒解雇処分とした。 続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます
サッカーボール避けバイクの男性(87)骨折→認知症→翌年、食物誤嚥で死亡 蹴った少年の親に1500万円賠償命令 1 :有明省吾 ◆BAKA1DJoEI @有明省吾ρ ★:2011/06/28(火) 12:19:17.54 ID:???0 校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。そ
校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。 少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては
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