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現代アートに関するnakakzsのブックマーク (5)

  • カオスラウンジ カオスラウンジの商標権をマジスタンスに取られる【pixiv現代アート騒動】

    昨年夏にpixivを巻き込んで大騒動を起こした迷惑現代アート集団カオスラウンジが、批判者のひとり、一部では有名な玉名市のおっさんに「カオスラウンジ」の商標を正式に取得されて息できない! 補記:「カオスラウンジ」の商標権は以前より無関係の第三者が保有。今回、玉名市のおっさんは元の権利者から商標権の譲渡を受けたかたちになります。カオスラウンジ(偽)は元より他人が商標権をもつ名称を勝手に名乗っていただけということです (2012,8/12 追記)

    カオスラウンジ カオスラウンジの商標権をマジスタンスに取られる【pixiv現代アート騒動】
    nakakzs
    nakakzs 2012/08/10
    あー、異議申立期限過ぎてから言うとか良くも悪くも手練か。しかしこの一見の騒動も、カオスラウンジの言い分ならある意味芸術と見なせなくはないのかなと思ったり。
  • カオス*ラウンジは他のコミュニティから収奪を行うが故に非難される

    タイトルで言いたいことは言い切っているのだけど、以下補足。 「カオス*ラウンジがこうなら二次創作同人*1は〜」という言説は比較として正しくない。「カオス*ラウンジ」は現代アートの活動主体のひとつであり、「二次創作同人」はジャンルを指す言葉だからだ。正しく比較するなら「カオス*ラウンジがこうなら【ここに個々の二次創作同人主体(サークルもしくは作家)】は〜」もしくは「現代アートがこうなら二次創作同人は〜」である。 では「カオス*ラウンジがこうなら個々の二次創作同人主体は〜」という比較を考えてみる。文脈はもちろん著作権である。著作権法をあくまで愚直に適用するならば、原著作者の許諾を得ない限り、前者も後者も違法であることに疑いはない。ここでよく持ち出されるのが「二次創作同人は黒ではなくグレー」「〜版元から黙認されている」という言葉である。これは、二次創作同人でも言わば「一線」を越えてしまった事例が

    カオス*ラウンジは他のコミュニティから収奪を行うが故に非難される
  • 美術家、美術評論家でカオス*ラウンジ代表の黒瀬陽平氏のモノクロ作品が解析される

    玄米茶 @genmai_tea 展覧会及びiPhoneケースで用いられた黒瀬陽平さん(@kaichoo)のモノクロ作品が、複数の商業雑誌ピンナップをモノクロにし、差の絶対値合成したものだと判明したそうです。更に再現が容易で、使用雑誌の傾向が偏っているためクイズ感覚で元ピンナップが特定され続けている状況です。 玄米茶 @genmai_tea 私は作品の出来やその工程に意見を述べるつもりはありません。しかし作品が現代アートクイズ扱いされ、更に簡易作成ツールまで作られている現状に黒瀬さんは何か異議を唱えたりしないんでしょうか。多少なりとも理論武装を明確にしないと新しい作品を発表してもただの遊び道具になってしまいそうです。 玄米茶 @genmai_tea 公式見解でまとめて発表するつもりなのかもしれませんが、ピクシブからの自主退会・作品未返却問題・Hidari Zingaroでの藤城嘘さん作品画像

    美術家、美術評論家でカオス*ラウンジ代表の黒瀬陽平氏のモノクロ作品が解析される
  • 「まんがでわかる現代アート騒動」/「ArtDog」の漫画 [pixiv]

    pixiv ID, or your mail address Password Keep me signed in Forgot pixiv ID/password? Sign Up   この作品 「まんがでわかる現代アート騒動」 は 「風流被害」「↓今すぐ紳士を許しなさる↓」 等のタグがつけられた作品です。 お気に入りの作品はありましたか?pixivに登録するとさまざまな作品を検索、閲覧したり、投稿者の方と交流することができます。

  • 現代アートなら何でも許されると思うなよ! - 純丘 曜彰 

    イラスト投稿サイトがもめている。「現代アート」をカタる連中が、投稿者たちの作品をここから拾い、かってにそれらの切り刻んで、もしくは、ただ水に濡らしただけで、自分の作品だ、と言い出し、それをサイト事務局も黙認していたからだ。そのうえ、新しい表現は世間の反発を買うものだ、理論武装すれば法律なんかいずれ変わる、などと、擁護するバカまで出てきた。昨年の首都大のドブス騒ぎではないが、「現代アート」を名乗れば、何でも許されると思うなよ! これは、著作権の問題以前に、創造性の問題だ。事情のわからない方々のために、話を簡単に整理しておこう。 もともと芸術や文化の領域では、かつてはそのままの保存や複製の方法が多くはなかったのだから、伝承は、再現や再話、模写によって成り立っている。たとえば『風神雷神図』なんて俵屋宗達の原画(1467、国宝)に続いて、尾形光琳(1710、重要文化財)、酒井抱一(1821)など、

    現代アートなら何でも許されると思うなよ! - 純丘 曜彰 
    nakakzs
    nakakzs 2011/08/07
    最近思うのは、もし、現代アートで使われた著作物が、最近人気になったコンテンツではなく、全く無名のものだったら注目度や評価などはどうだったか、ということ。受取手は断片を見ているか、全体を見ているか。
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