総額表示Q&A 総額表示については、平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、以下に記載されている内容にかかわらず、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。詳しくは、以下のページをご確認下さい。 →「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について」 →「消費税の価格転嫁対策について 」
4月1日より消費税が引き上げられました。 もともと計算は苦手ではないのですが、消費税が5%から8%になり、パッと見て総額幾らかすぐに計算できないことが多くなりました。 さて、税抜価格198円の商品を買った場合、消費税はいくらになるでしょう? 198円×8%=15.84円ですので、多くの店などでは、端数を「切り捨て」て15円が消費税分となっています。 ところで、この端数の「切り捨て」というのは、法律上明確に定められておらず、実は「四捨五入」でも「切り上げ」でも、任意に決めてよいこととなっております(財務省のホームページでも同様に説明されています。)。上記の例では、端数を「四捨五入」ないし「切り上げ」にして、16円を消費税としてもいいのです。 そうであるにもかかわらず、多くの店で、「四捨五入」や「切り上げ」にせず、「切り捨て」の処理がなされているのは、購入者に余分に取られているかのような印象を
1円未満の端数処理−半数が「切り捨て」選択か? 1円未満の端数処理について、大手スーパーなどが加盟する日本チェーンストア協会がおこなったアンケート結果は以下の通りで、企業の約半数が、実質値下げとなる「切り捨て」を選択しています。 「切り捨て」⇒ 50.7% 「四捨五入」⇒ 36.9% 「切り上げ」⇒ 6.1% また、表示方法は、陳列棚に掲げる値札を「総額と本体価格を併記」するところでも、特売品などの手書き分は「総額のみ」の表示にするなど、同じ店内でも違う表示方法が混在することとなりそうです。ただし、「総額」より「本体価格」を目立たせるような表示をすることは、総額表示とは認められないので、注意が必要です。 ◆主な流通・外食業の対応◆ ≪表示方法≫ 総額のみ ≪端数処理≫ 切り捨て イトーヨーカ堂、イオンなど大手スーパー、日本マクドナルド、 モスフードサービスなどファーストフード -----
日経ビジネス のサイトに、 『セブンイレブンのレシートには税額がない』 という記事が掲載されました。 お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、セブン&アイグループのレシートには、消費税額の記載がありません。 その事実と、今回の消費税改正によって税抜価格表示が許容される点を解説した記事なのですが、消費税額計算と価格表示の論点が混同して書かれているため、記事を読まれた方が誤解しかねない内容になっています。 そこで、当ブログで補足させていただきます。 最初にタイトルの結論を述べれば、 「セブン&アイ グループは、お客様から代金と一緒に預かった消費税額を端数部分も含めて正確に納税するため」 というのが答えです。 記事を読まれた方は、むしろ反対の印象を持ったのではないでしょうか。 まず、理解していただきたいのが、現行の消費税法における消費税額の計算方法です。 顧客から預かった消費税の計算方法は2
2024/11/08 生体内CRISPRスクリーンがトキソプラズマ原虫の病原性に必須の遺伝子を同定した 2024/11/08NVivo 【解消】【アクセス障害】現在 myLumivero (myNVivo) にログインできません 2024/11/05NVivo 【解消】NVivo 14 / 15 Mac 版において、アンケートデータインポート時にフィールドオプションを選択できない不具合について 2024/11/01NVivo 「NVivo Collaboration Cloud」商品仕様変更のお知らせ 2024/10/31Reproduction 動物界の排卵:全動物の排卵に共通の細胞メカニズムを求めて(総説) 2024/10/31USACO News 10月のニュース (ユサコニュース第366号) 2024/10/31EndNote EndNote アウトプットスタイルの更新状況(10月
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ある部長から(協力業者への)「内示書」と「発注書」の違いは何か?という質問を受けました。法令に「内示書」の定義が定められているわけではない以上、その書面に何が定められているかによります、という趣旨の回答をしました。例えば、その書面の内容が、「単なる情報提供」レベル、つまり「今年は概ね1億円単位の発注が予定されているので、よろしく御願いします」といったレベルにとどまるものであるのか、そのようなレベルを超えて、具体的に納期、金額、指図書、支払条件といったものが定められており、その書面が出されたのが、納期までギリギリといった場合には、「内示書」と書かれていても、「発注書」そのものとみなされることになるはずです。最終的な金額が工事が終わってみないと確定できないといった場合もあり、その場合は金額を入れられない以上、「発注書」ではなく「内示書」とし、後日改めて正式な「発注書」を出すといったケースも考え
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