国立大学法人の職員をしていると、文部科学省等から公文書を受領することや、自身が法人文書を作成することもあると思います。教育行政の一端を担う国立大学法人としては、このような文書の取り扱いは重要な意味を持っています。だからこそ、各国立大学法人は文書の取り扱いを規程で定め、適切な扱いを心がけているのでしょう。 東京大学文書処理規則 (目的) 第1条 この規則は、国立大学法人東京大学並びにその設置する東京大学並びに附属学校及び附属病院(以下「本学」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。 また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に従い、国立大学法人の職員が職務上作成し組織的に用いる文書等は国民等からの開示請求の対象になります。つまり、請求があれば公開しなければならないということですね。 独立行政法人等の保有する情報の公開