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lawに関するso_ra_toのブックマーク (25)

  • 建築物の肖像権?著作権?意匠権? - OKWAVE

    #4さんのおっしゃられるとおり、意匠権の侵害になることは、まずありえないと思います。ビル側が意匠権を主張するには、特許庁に意匠登録出願をし、これが審査を経て登録されることが必要です。ところが、ビルのような不動産は意匠法による保護対象から外されているため(意匠法の審査基準をお読みください)、出願しても登録になることはありえません。したがって、ビル側が意匠権を主張するのは勝手ですが、存在しない権利に基づいて権利主張すれば、逆に損害賠償責任を追及されることにもなりかねません。 続いて著作権侵害になるかどうかですが、これも心配ないと思います。著作権法上、著作物として認められる建築物は、美術品として鑑賞の対象に耐えうるほどのものに限る...というのが法解釈です。東京タワーが鑑賞に耐えうる美術品かどうかは、各個人の審美眼にもよりますが、該当しないと考えるのが普通でしょう。 仮に該当したとしても、建築物

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  • 「著作権のひろば」QA E01 複製

    ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」編などをご覧ください。 E01 写真を見て描いた絵 雑誌などに掲載された写真を見て自分で描いた絵を、ホームページで使用する場合は、写真をそのまま複製しているわけではないので、複製権の侵害にあたらないと思いますが、どうでしょうか? A、写真をそのまま印刷したり、複写機でコピーすることは「複製」行為にあたります。「写真」を見て、その写真を「絵」として表現する場合については非常になやむところです。  写真を「参考」にして絵を描くことは「複製」ではありません。では、「複製」と「参考」の線引きはどうするのか、というと、これは非常に難しい問題です。 イメージ作りを助けるために写真を見たのであれば、複製ではないでしょう。 他人が撮影した写真の構図を頭に

  • 【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記

    広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。 複雑な話は省略して基中の基だけ書きます。 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、

    【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記
    so_ra_to
    so_ra_to 2009/08/13
  • イデア綜合法律事務所 | 0.03点の向こう側 (坂野弁護士ブログ)

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    so_ra_to 2009/06/04
  • 【コラム】違法にならないネットライフ (5) 他人が写った画像をブログに載せるときの注意点は? - 肖像権について | ネット | マイコミジャーナル

    「旅先などで写真を撮影した際、他の人が写ってしまった」。こういうケースは、ほとんどの人が経験したことがあると言っていいのではないでしょうか。家族だけでこうした写真を共有する場合は問題はありませんが、不特定多数が閲覧するインターネット上で公開するとなれば、肖像権やプライバシーの問題が起こってきます。いわゆる「写り込み」の問題です。 今回は、こうした写真をブログにアップしたい場合、どのような対応をすればいいかについて考えていきます。写り込んだ人物が誰であるか特定できるかどうかが焦点となります。(編集部) 【Q】旅先での写真をブログにアップしたいのですが、他の人の姿が… 観光旅行に行ったときに撮った写真やビデオ映像を、私個人が趣味で作っているブログにアップして掲載したいと思っていますが、その中に他の観光客の写り込んだものがあります。私のブログは旅行先の雰囲気を紹介する全くの趣味サイトなのですが、

  • 廃虚写真家「場所や構図まねされた」とライバル提訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    廃虚をテーマにした写真を巡り、写真家の丸田祥三さん(44)が、写真家の小林伸一郎さん(52)を相手取り、「撮影場所や構図をまねされ、著作権を侵害された」などとして、約630万円の損害賠償や写真集の販売差し止めなどを求める訴訟を9日、東京地裁に起こした。 丸田さんは各地の「廃虚写真」を撮り続け、1990年代前半から発表。一方、小林さんも98年以降、廃虚をテーマとする写真を次々と発表している。 問題となったのは、小林さんの写真集に掲載された変電所跡や鉱山の跡地、廃屋などの写真5点。丸田さんは、著作権の侵害だけでなく、「被写体となる廃虚を見つけるには、多大な時間と費用がかかるのに、小林さんが自ら発掘したかのように発表され、自分の写真の価値を損なわれた」として、小林さんには不法行為もあったと主張している。 小林さんは「写真とは、撮影状況や色の使い方など様々な要素により独創性が生み出されるもの。丸田

  • Wikipedia:井戸端/過去ログ/2006年9月/前半 - Wikipedia

    このページは過去の議論を保存している過去ログページです。編集しないでください。新たな議論や話題は、Wikipedia:井戸端で行ってください。 ウィキポータルでは、「ヨーロッパ」、「北アメリカ」ができる一方、「イタリア」「中国」「コリア」もできており、少し煩雑と思います。別に、イタリアポータルの存在が煩雑と言うわけではありませんが、まず、方針を立てて、(例として、一時的に北アメリカ、南アメリカ、東アジア、東南アジア、オセアニア、南アジア、西アジア、アフリカ、CIS、ヨーロッパに分ける)その下に「イタリア」などをつくればいいと思うのですが…ド・ゴール 2006年9月1日 (金) 03:44 (UTC) ポータルが増えてきている今、おっしゃるような地域の大ポータルも必要になってきていると思います。また、方針を立てることでポータル間での内容の重複を避けることができると思います。地域の分け方はもう

  • 「死刑について。」について - 黒く濁った泥水を啜る蜥蜴

    タイトルが思いつきません。 それはともかく、最近目にした「はてな匿名ダイアリー」の記事「死刑について。」について。 殺人事件の被害者遺族でありながら死刑廃止論者であり、そのことを言えないでいる辛さを語ったエントリー内容は心を打つものがありました。 私の場合、周りがほとんど死刑支持者でありながらどうどうと反対を言えるのですが、もしかしてそれは環境に恵まれているんでしょうかね? 反対論者と存置論者の境遇に非対称性はあると感じます。ブログ等で死刑の是非について語られるとき、反応があからさまに違いますね。ただ死刑反対であることを表明しただけで存置論者による批判的なコメントやブクマコメントがたくさんつけられるというのはよく目にする光景ですし、逆に粗雑な存置論でも当たり前のように受け入れられています。この辺は死刑賛成が8割、反対が1割という数の差からくることでしょうか。 しかし元エントリーの人の場合は

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    so_ra_to 2008/07/28
  • 【レポート】写真撮影とブログのマナー (1) 憲法で保護されている表現の自由 | 家電 | マイコミジャーナル

    一眼レフやコンパクトカメラの普及だけでなく、携帯電話にもカメラ機能が搭載され、カメラは1人1台の時代になりました。また、携帯電話からでもでもブログやSNSなどに書込ができるようになり、簡単に写真をインターネット上に掲載できます。そんな時代だからこそ、写真で人を傷つけてしまう恐れも多くなり、それが原因でトラブルに発展することも少なくありません。写真撮影やブログについての守るべきマナーや、正しい知識を知ることはトラブルを防ぐことに繋がります。そこで、写真撮影や写真を発表するうえで注意したいことを、武蔵野美術大学で表現活動に関わる問題を扱っている志田陽子教授に解説していただきました。 表現の自由と報道の自由 肖像権の話に入る前に、まず「表現の自由」について解説しておきます。「表現の自由」は憲法21条で保障されている、大切な「人権」です。この権利が大切される理由は、まず、表現(コミュニケーション)

  • askaccs.ne.jp

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    so_ra_to 2008/05/01
  • 日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際〜マスコミの責任の大きさ

    オーベルジーヌ実レポ べ物の鼻塩塩(未だに通じるのかな) オーベルジーヌというカレーをご存知だろうか 都内にあるデリバリー専門のカレー屋で、 ロケ弁などで大人気の格欧風カレーが楽しめるらしい いいな〜 いいな〜オブザイヤー 都内の奴らはこんな良いモンってんのか 許せねえよ………

    日本の無期懲役とヨーロッパの終身刑の実際〜マスコミの責任の大きさ
  • 「隣人訴訟」事件

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    so_ra_to 2007/05/14
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 著作権情報センター Copyright Research and Information Center - CRIC

    お知らせ過去のお知らせ一覧 2024.12.18 「著作権法入門 2024-2025」発売 NEW 2024.12.12 著作権パンフレット「学校と著作権」更新 NEW 著作権パンフレット「はじめての著作権講座 II 」更新 NEW 2024.12.9 年末年始休業のお知らせ NEW 2024.11.27 月例著作権研究会(2024年12月)講師変更のお知らせ NEW 2024.8.2 「第11回 著作権・著作隣接権論文募集」入賞者が決まりましたNEW 2024.3.27 外国著作権法「ドイツ編」更新 2024.3.19 著作権の理解に役立つ映像資料「どうすりゃいいんだチョサクケン」のご案内 2024.2.26 著作権関係法令・条約集(令和6年版)発売 2023.12.4 「実務者のための著作権ハンドブック(新版)」一部誤りのお詫びと訂正について

    so_ra_to
    so_ra_to 2007/01/21
  • CONJOINED TWINS CASE IN BRITAIN 2000: ESSAY

    so_ra_to
    so_ra_to 2006/12/22
    シャム双生児の分離について
  • 巨大企業から訴えられた場合になどに備え、いい弁護士を選ぶ方法

    さて、一つ前の記事、「オリコンが個人に対し、名誉棄損だとして5000万円の賠償請求」を読めば分かるように、もはや言論弾圧だとか言っている間にも、いつ訴えられるかわかったものではありません。自分の身を自分で守るためには法律に詳しくなることはもちろんですが、知った法律を正しく運用できないと意味がありません。 また、いくら詳しくても所詮は実戦を伴わない素人……生半可な知識はやけどの元です。必ずどこかの局面で弁護士に頼らざるを得なくなります。 しかし実際には弁護士と言ってもピンからキリまで存在しており、さらに弁護士を頼むような状態に陥ったときには既に遅かりし、余裕を持って選んでいる状態ではありません。一刻も早く自分の味方になって法的アドバイスをしてくれる弁護士を選ぶ必要性に迫られているのですから。 そこで、非常に簡単ではありますが「弁護士を選ぶ方法」「弁護士の選び方」「はずれをひかない方法」につい

    巨大企業から訴えられた場合になどに備え、いい弁護士を選ぶ方法
    so_ra_to
    so_ra_to 2006/12/20
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かししてを読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…

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    so_ra_to
    so_ra_to 2006/12/20
  • 身勝手随筆集・街角スナップ写真考

    前に「【13】スナップ写真考(街で写真を撮ることの難しさ)」という文章を、同じこの「身勝手随筆集」のコーナーに書いたが、もう1回ここでスナップ写真について考えてみたいと思う。 それもここでは街角などで他人を撮ることに絞って考えてみよう。 カメラ雑誌などを見ると、プロが写した写真にしても、コンテストのコーナーにしても、明らかに街角で他人を写した写真が載っていることに気づくと思う。 だいたい、かのロバート・キャパにしたって木村伊兵衛にしたってその手の写真をたくさん写している(かなり時代は違うけれど)。 もちろんここでいう「街角で他人を写す」というのは、「無許可で勝手に写す」ということだ。許可をもらった上で写すのなら何の問題もないことは言うまでもないことだから。 要するにここでのテーマは、「勝手に無許可で他人を写していいのかどうか」ですね。 まずこれを覚えておいてください。 それは

  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

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  • 肖像権啓蒙キャンペーン|社団法人 日本音楽事業者協会

    肖像権Q&A「肖像権」ってなんですか?

    so_ra_to
    so_ra_to 2006/12/04