#4さんのおっしゃられるとおり、意匠権の侵害になることは、まずありえないと思います。ビル側が意匠権を主張するには、特許庁に意匠登録出願をし、これが審査を経て登録されることが必要です。ところが、ビルのような不動産は意匠法による保護対象から外されているため(意匠法の審査基準をお読みください)、出願しても登録になることはありえません。したがって、ビル側が意匠権を主張するのは勝手ですが、存在しない権利に基づいて権利主張すれば、逆に損害賠償責任を追及されることにもなりかねません。 続いて著作権侵害になるかどうかですが、これも心配ないと思います。著作権法上、著作物として認められる建築物は、美術品として鑑賞の対象に耐えうるほどのものに限る...というのが法解釈です。東京タワーが鑑賞に耐えうる美術品かどうかは、各個人の審美眼にもよりますが、該当しないと考えるのが普通でしょう。 仮に該当したとしても、建築物
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