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第50回衆院選

石破茂首相が10月15日公示、27日投開票の日程で衆院選を行うと表明しました。

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石破氏の衆院解散 有権者が見るべきポイントは? 憲法学者に聞いた

インタビューに応じる南野森教授=福岡市西区で2024年10月7日午後2時13分、森永亨撮影
インタビューに応じる南野森教授=福岡市西区で2024年10月7日午後2時13分、森永亨撮影

 石破茂首相は9日、衆院を解散する方針だ。石破氏がかつて否定的だった憲法7条に基づく解散となる。権限の行使のあり方として妥当なのか、また、憲法改正が争点の一つとなるなか、有権者は何に注目すればいいのか。憲法学が専門の九州大教授、南野森(しげる)氏に聞いた。

 ――今回の石破内閣の解散をどう見ていますか。

 ◆石破氏は解散について「自分たちの都合で、選挙で勝つためにするのは駄目だ」と述べてきました。その議論は正論で、「大義なき解散は権力の乱用」と評価する憲法学の考え方からしても正しかった。今回はそのしてはいけないことをまさに自分でしており、非常に問題だと考えています。

 ――どういう問題があるのでしょうか。

 ◆憲法には、衆院で不信任とされた内閣が総辞職か解散を選ぶという69条以外に、天皇の国事行為が列挙された7条に解散が定められています。戦後のこれまでの解散はほとんどが7条解散ですが、どんな時でも解散していいのではなく、連立を組む政党が変わるなど政権の枠組みが変わった場合▽新しい重大な政治的争点が生じた場合▽69条に近い、内閣と衆院の多数派が対立している状況がある場合――などに限定されるのが通説です。

 解散は、任期満了前に衆院議員全員を首にできる、とんでもなく大きな権力です。そういう権力を時の政権与党のリーダーが好きに使ってよいとなると、情報力や経済力といった大きな資源を持つ与党と、そうでない野党の力関係が崩れてしまいます。そんな不公平を憲法が認めているはずはなく、認められているのなら明文化されているはずだと憲法学では考えます。

 ――首相交代は民意を問う理由にはならないのでしょうか。

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