議長決裁(ぎちょうけっさい)は、議会などで採決を行って可否同数となった場合、議長自身がその議案の可決・否決を決めることをいう。 英語では英米で表現が異なる。イギリスでは casting vote(キャスティング・ボート、議長の投じる票)、アメリカでは tie-breaking vote(均衡を破る票)、または単に tie break(タイブレーク)ともいう。 日本国憲法は国会の議事において可否同数となった場合は、議長の決するところによるとする(日本国憲法第56条第2項)。 憲法56条第2項にいう「議長」とは、役職としての両議院の議長という意味ではなく、会議を主宰し議事進行時に現に議長席にあって議事を整理している者を指すと解されている[1][2][3]。したがって、副議長や仮議長の場合もある[2]。また、委員会の委員長も憲法56条2項の「議長」には含まれると解されている[4]。ただ、一般には