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1946に関するa1otのブックマーク (4)

  • 資料 日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」

    江橋 崇(法政大学法学部教授) 日国憲法の「国民の義務」を「市民の権利」に読み替えようというわたしたちの提案には、さまざまなリアクションがある。どこかで、人々を刺激する内容をもっているのだと思う。無視されっぱなしでなくて良かった。 ところで、日国憲法には、いつ、「国民の義務」の規定が加わったのか。私たちを批判する人たちは、天地開闢以来の不易の規定のような考え方であるけど、当にそうなのか。この際、日国憲法制定の経緯を紹介しておきたい。 1)日国憲法の原案を作成したGHQは、憲法に「国民の義務」を書き込むことに消極的であった。市民の義務(obligation)は、わずかに二個の条文に登場するだけである。すなわち、原案第一一条に、「この憲法が宣言する自由、権利及び機会は、市民の絶え間ない警戒によって維持されるものであり、又、市民に、その濫用を防止し、常に共同の利益のために使用する義務を

    a1ot
    a1ot 2014/06/05
    「衆議院の憲法審議の記録を見れば、納税の義務の規定を入れるべきだと主張して政府に迫った議員は、第3章の『どこでもいいから』入れてくれといっている」
  • GHQ草案 1946年2月13日 | 日本国憲法の誕生

    資料と解説・第3章 GHQ草案と日政府の対応 3-15 GHQ草案 1946年2月13日 民政局内で書き上げられた憲法草案は、2月10日夜、マッカーサーのもとに提出された。マッカーサーは、局内で対立のあった、基的人権を制限又は廃棄する憲法改正を禁止する規定の削除を指示した上で、この草案を基的に了承した。その後、最終的な調整作業を経て、GHQ草案は12日に完成し、マッカーサーの承認を経て、翌13日、日政府に提示されることになった。日政府は、22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、25日の臨時閣議の席であった。

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    a1ot 2014/06/05
    Draftでは全92条。後で11条追加されて103条に。Article 30 The people shall be liable to taxation as provided by law.
  • エラー404 お探しのページは存在しません|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

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  • 日本国憲法 / The Constitution of Japan

    国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we

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