福岡地方裁判所がテレビジョン放送局に命じたフィルム提出を巡って争われ、表現の自由などをうたう日本国憲法第21条に照らした合憲性などが問われた。 最高裁判所は、局側の訴えを認めずに特別抗告を棄却。報道の自由は表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるが、取材の自由は憲法の精神に照らして「十分尊重に値いするもの」にとどまることが判示された[1]。一方で、取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとされた[2]。 1968年(昭和43年)1月16日早朝、原子力空母エンタープライズの佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊、鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と所持品検査を行った(この事件そのものが「博多駅事件」と呼