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「非出会い系サイト」被害者ほぼ全員フィルタリングせず 親「注意なし」76.5%、加害者7割「性交目的」 (1/2ページ) 携帯電話の無料ゲームサイトや自己紹介サイト(プロフ)など「非出会い系サイト」を通じて犯罪に巻き込まれる児童や生徒が増加している問題で、被害者の大半が有害サイトをブロックするフィルタリングに加入していなかったことが28日、警察庁の調査で分かった。また、4人に3人が親からサイトの利用に関して注意を受けていなかったといい、被害の背景の一つに親の意識の低さも挙げられそうだ。 警察庁は平成22年上半期に摘発した非出会い系サイトを通じた児童買春や青少年健全育成条例違反など730事件(容疑者599人、被害者601人)を詳細に分析した。 結果によると、被害者の98.2%がサイトへのアクセスに携帯電話を利用していたが、フィルタリングに加入していたのはわずか1.5%。内閣府の調査では、フィ
東京都港区で昨年8月、耳かき店員の女性とその祖母を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職林貢二被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(若園敦雄裁判長)は1日、無期懲役(求刑死刑)とする判決を言い渡した。昨年8月から全国で実施されてきた裁判員裁判で初めての死刑求刑だったが、裁判官と市民の評議の結果、死刑を回避する判断をした。 裁判員らは1日午前も、裁判官との評議を再開して最終的な判決内容を確認し合った。 起訴状によると、林被告は昨年8月3日、港区西新橋の鈴木芳江さん(当時78)方に侵入。あらかじめ用意していたハンマーとナイフ2本を使って鈴木さんと、孫で東京・秋葉原の耳かき店員だった江尻美保さん(同21)の首を刺すなどして殺害したとされる。被告は起訴内容を認め、争点は量刑に絞られた。 検察側は「一方的に恋愛感情を抱いた被告が、来店を拒否され続けたことから犯行に及んだ」と指摘。残虐な方法
法務省では、平成20年8月から、「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」を設けて、無期刑受刑者の仮釈放の在り方等について検討を重ねてきましたが、同年11月、その検討結果をまとめ、法務大臣に報告書を提出しました。 法務省では、無期刑受刑者についての仮釈放の運用が透明性を持ち、国民に分かりやすい制度となるよう、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について情報の公開を行っています。 詳しい情報については、以下のファイルを御覧ください。 ○無期刑及び仮釈放制度の概要について【PDF】(別ウインドウで開きます。) ○無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和5年12月更新)【PDF】(別ウインドウで開きます。) 過去10年間における無期刑の執行や無期刑受刑者に係る仮釈放審理の状況です。※年1回を目途に、随時情報を更新する予定です。 また、法務省では、次に掲げる方策を通達(以下のファ
独占禁止法違反(私的独占)排除措置命令をめぐる公正取引委員会(公取委)と一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)の第10回審判が10月27日に開催された。前回に引き続き関係者を招いた参考人審尋が行われた。 今回出廷したのは、当該期間とされる2006年10月以前に日本民間放送連盟(民放連)側としてイーライセンスと直接会合をもった深尾隆一氏(東京放送総務局長:当時)と高橋英夫氏(テレビ朝日編成局ライツ専任局次長:当時)、エフエム東京で当時編成担当責任者だった経営企画室秘書部長の吉田乾朗氏の計3名。民放の2名はJASRAC側が、エフエム東京の吉田氏は公取委側が招致した。 民放連担当者2名に対するJASRAC代理人の主尋問(時間をずらして1名ずつ実施)は、前回審判でイーライセンス代表取締役の三野明洋氏が語った「当時の具体的なやりとり」を検証することに主眼が置かれた。 中でも注目を集めたのが
作家でアダルトショップ経営者の北原みのり氏(@minorikitahara)が、「日本のレイプ裁判では女性が(1949年の最高裁の判例を基準とした)どれだけ抵抗したかで問われてる」「睡眠薬飲ませて、お酒飲ませて、二人がかりで性交した男たちに、執行猶予&無罪の判決」「恐ろしくて抵抗できない被害者たちの悔しさは、消されてしまう」と激白。これに対し、「痴漢冤罪の問題を考えれば致し方ない」とのコメントがついたら、「性犯罪のハナシで女に陥れられるなんて考えるなら恥を知れ!」とブチ切れ。これに美少女ゲームのシナリオライター・しゅうちゃん氏(@syuu_chan)から「性犯罪者にもなれない草食系男児に恥を知れって、男はみんな肉食系になるのが好ましいからお前の草食性を恥れって言ってるのか」とツッコミが入る。 都合上、逆順(一番上が新しい発言)になってます。
「死刑は、それ自体が人の生命を奪う究極の刑罰である」 東京都港区の耳かきエステ店の女性店員とその祖母が自宅で殺害された事件で、裁判員らは、そう意味づけたうえで決断を下した。検察に死刑を求刑された被告に対し言い渡した判決は、無期懲役だった。 最高裁が83年に示した「永山基準」に基づき判断したものだ。事件の性質▽動機▽殺害手段の残虐性▽結果の重大性▽被害感情▽事件後の情状--などを具体的に検討し、極刑がやむを得ない場合に当たるか、評議で議論し結論を出したという。 店員に恋愛に近い感情を抱いた被告が、来店を拒まれて抑うつ状態に陥り店員への殺意を抱いたと、裁判員たちは犯行までの経緯を描いた。 「誠に身勝手で短絡的な動機に基づく犯行」と指弾しつつも、祖母の殺害は、偶然出会って激しく動揺した結果だとして計画性を否定した。反省の態度を示していることや、前科がないことなども考慮した。 一方で、被害者2人の
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