手当の支給の対象となる方 健康管理手当は、被爆者の方で、次の(1)~(11)のうちいずれかの障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)にかかっている方に支給されます。
手当の支給の対象となる方 健康管理手当は、被爆者の方で、次の(1)~(11)のうちいずれかの障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)にかかっている方に支給されます。
資料1 「原爆症認定の在り方に関する検討会」における意見陳述 (齋藤紀氏資料)(PDF:272KB) 資料2 残留放射線と内部被曝(沢田昭二氏資料)(1~3ページ(PDF:281KB)、 4ページ(PDF:392KB)、 5~9ページ(PDF:540KB)、 10ページ(PDF:779KB)、 11~13ページ(PDF:516KB)、 14~17ページ(PDF:394KB)、 全体版(PDF:2,212KB)) 資料3 原爆症認定の審査について(佐々木康人氏・草間朋子氏資料)(PDF:116KB) 参考資料1 齋藤紀氏陳述参考資料(1~6ページ(PDF:553KB)、 7~13ページ(PDF:509KB)、 14~21ページ(PDF:522KB)、 22~29ページ(PDF:566KB)、 30~36ページ(PDF:522KB)、 37~44ページ(PDF:530K
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