小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、小沢氏側は、東京第五検察審査会の「起訴議決」について、行政事件訴訟法に基づく無効確認などを求める訴訟を、国を相手取って15日に東京地裁に起こす方針を固めた。 第五審査会の2回目の議決は、土地購入費の原資として、審査対象の告発事実にはなかった「小沢氏からの借入金4億円」も「犯罪事実」に含めて認定した。 これに対して小沢氏側は「重大な欠陥があり、明確な検察審査会法違反」と指摘。同法には異議申し立ての規定がないことから、審査会を行政庁、議決を行政処分ととらえ、行政訴訟に踏み切ることにした。議決の無効確認か、議決の取り消し、強制起訴に向けた指定弁護士の選任手続きの停止などの方法があり、弁護士らが最終検討しているとみられる。 小沢氏に対する告発事実は、陸山会が2004年に支出した土地代金約3億5千万円を、04年分ではなく05年分の